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更新日:2023年2月15日

出生届について

出生届を提出することによって戸籍に記載され、住民票が作られます。
ここでは日本国内で生まれたお子さんの出生届について説明しています。
海外で生まれたお子さんについては届出期間や添付書類等が異なりますので、お問い合わせください。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内にお届けください。14日目が市役所の閉庁日(土日・祝日・年末年始)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。

届出に必要なもの

出生届書(出産に立ち会った医師・助産師が出生届書の右半分「出生証明書」に記入済のもの)が医師・助産師から渡されます。左半分の出生届に必要事項を記入してお届けください。母子健康手帳に出生届出済証明を行いますので、あわせてご持参ください。
なお、月曜日から金曜日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始にお届けされた場合は母子健康手帳への出生届出済証明を行うことができません。後日、開庁時間内(年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで)に再度ご来庁ください。

【外国籍の方について】

  • 父母の国籍や婚姻の事実を確認するため、あわせてパスポートなどをお持ちいただく必要があります。詳細は下表の「届出に必要なもの」をご確認ください。

届出人

届出人は原則として生まれたお子さんの父または母です。出生届の「届出人」欄には父または母が署名等を行ってください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。

届出地

父母の本籍地・届出人の所在地(里帰り先等の一時滞在地)または住所地・出生地のいずれでも可能です。本籍地や住所地ではない市区町村へ届け出た場合は、届出を受理した市区町村が関連市区町村へ通知を行います。ただし、住民票や戸籍に急ぎで記載される必要がある場合はその該当市区町村へお届けください。

その他の手続きについて

出産によって下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。

(注意)

  • お子さんの名前に使える文字には制限があります。届出前にご確認ください。
  • 届書の書き方については、「出生届書記入例」をご覧ください。

届出期間

生まれた日を含め14日以内。ただし、14日目が市役所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日まで。

14日を過ぎても届出はできますが、裁判所から過料が科せられる場合があります。

届出に必要な

もの

  • 出生届書
  • 母子健康手帳

※父母ともに外国籍の方については下記もあわせてお持ちください

  • パスポート(父母両方のもの)
  • 婚姻証書等婚姻の事実を証明するもの
  • 出生子の兄姉の出生証明書等(第2子以降の場合)

届出地

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地(里帰り先等の一時滞在地)または住所地
  • 出生地

上記のいずれか

子の名に使える文字

常用漢字および人名用漢字(戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字)

子の名に使える漢字(外部サイトへリンク)

(注1)上記リンク先の中にある「戸籍統一文字情報のページ」から子の名に使える漢字を検索する場合は、検索方法をよくご確認のうえご利用ください。

カタカナまたはひらがな

「ヰ」、「ヱ」、「ヲ」、「ゐ」、「ゑ」、「を」を含む(変体仮名を除く)

直前の音を延引する場合に限り用いることができる長音符号

「ー」

直前の文字の同音の繰り返しに用いる場合に限り用いることができる符号

「ゝ」、「ゞ」

直前の文字の同字の繰り返しに用いる場合に限り用いることができる符号

「々」

関連ファイル

お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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