出生届
出生届を提出することによって戸籍に記載され、住民票が作られます。
ここでは日本国内で生まれたお子さんの出生届について説明しています。
海外で生まれたお子さんについては届出期間や添付書類等が異なりますので、お問い合わせください。
届出について
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届出に必要な
もの
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- 出生届書
- 母子健康手帳
※父母ともに外国籍の方については下記もあわせてお持ちください
- パスポート(父母両方のもの)
- 婚姻証書等婚姻の事実を証明するもの
- 出生子の兄姉の出生証明書等(第2子以降の場合)
- 届出期間
- 生まれた日を含めて14日以内(※1)
- 届出人
- 届出人は原則として生まれたお子さんの父または母です。
出生届の「届出人」欄には父または母が署名等を行ってください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。 - 届出地
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- 父母の本籍地
- 届出人の所在地(里帰り先等の一時滞在地)または住所地
- 出生地
上記のいずれか
- 受付可能場所
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- 市役所本庁舎
(開庁時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)
- 窓口サービスセンター
- 受付可能時間
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市役所本庁舎
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時
開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は出生届の預かりのみ可能です。母子健康手帳への出生届出済証明を行うことができません。
後日、平日開庁時間内に再度お越しください。窓口サービスセンター
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時
土日 午前8時30分から午後5時
平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は出生届の預かりのみ可能です。母子健康手帳への出生届出済証明を行うことができません。
後日、平日開庁時間内に再度お越しください。なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。
※1: 14日目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。14日を過ぎても届出はできますが、裁判所から過料が科せられる場合があります。
出生届に伴う必要な手続き
出産によって下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。
子の名に使える文字
(注意)
- お子さんの名前に使える文字には制限があります。届出前にご確認ください。
- 常用漢字および人名用漢字(戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字)
- 下記リンク「子の名に使える漢字」参照。
(注1)下記リンク先の中にある「戸籍統一文字情報のページ」から子の名に使える漢字を検索する場合は、検索方法をよくご確認のうえご利用ください。
- カタカナまたはひらがな
- 「ヰ」、「ヱ」、「ヲ」、「ゐ」、「ゑ」、「を」を含む(変体仮名を除く)
- 直前の音を延引する場合に限り用いることができる長音符号
- 「ー」
- 直前の文字の同音の繰り返しに用いる場合に限り用いることができる符号
- 「ゝ」、「ゞ」
- 直前の文字の同字の繰り返しに用いる場合に限り用いることができる符号
- 「々」
子の名のフリガナ
戸籍法改正に伴い令和7年5月26日から、出生届に記載された子の名のフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方であることを確認することができない場合、資料の提出を求めることがあります。
名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物をご持参ください。
一般的な読み方と認められる例
- 部分音訓の例(音読み又は訓読みの一部を当てたもの)
(例)心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
- 熟字訓及びそれに準ずるものの例(漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの)
(例)飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒ ヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
- 置き字の例(直接読まないもの)
(例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」
- 差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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