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婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、その者が希望する場合には、離婚の際に称していた氏を離婚後も称することが認められています。離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けるためにはこの届出が必要です。
離婚した日から3か月以内に限られます。
(注1)3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て氏変更の届出をすることになります。
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
離婚の際の氏を称し続ける当事者です。
届書の「届出人署名押印」欄には上記の方が署名等を行ってください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
届出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。
届出期間 |
離婚の日から3ヶ月以内 |
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届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
届出人 |
離婚の際の氏を称し続ける当事者 (注2)届書を市役所に持参するのは代理人でも可。 |
届出地 |
届出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか |
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