離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、その者が希望する場合には、離婚の際に称していた氏を離婚後も称することが認められています。離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けるためにはこの届出が必要です。
届出期間
離婚した日から3か月以内に限られます。離婚届と同時に提出することも可能です。
(注1)3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て氏変更の届出をすることになります。
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。
届出人
離婚の際の氏を称し続ける当事者です。
届書の「届出人署名押印」欄には上記の方が署名等を行ってください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
届出地
届出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。
その他の手続きについて
お名前に変動が生じた方は下記関連リンクよりご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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電話番号(直通):042-528-4311
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