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移動支援事業

地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的に、屋外での移動が困難な障害者(児)にガイドヘルパーを派遣して外出のための支援を行います。1か月に利用できる時間数は、障害や年齢によって異なります。
申請書、利用案内データへのリンク

1か月に利用できる時間数の限度

  • 視覚障害者:50時間(同行援護の利用者を除く。グループ支援についてはご相談ください)
  • 障害児(小学生):15時間
  • 障害児(中学生、高校生):20時間
  • 18歳以上の知的障害者、精神障害者:25時間(行動援護の利用者を除く)
  • 18歳以上の身体障害による車いす利用者:10時間(重度訪問介護や介護保険の利用者を除く)

外出時の付き添い等、障害者の必要不可欠な社会参加及び余暇支援にご利用いただけます。
ただし、通勤・通学等、通年かつ長期に渡る外出や、営業活動等の経済活動に係る外出及社会通念上適当でない外出は、移動支援の範囲に含まれません。

利用の便宜を図るため、(4月・5月)(6月・7月)(8月・9月)(10月・11月)(12月・1月)(2月・3月)の組み合わせによる2か月単位での利用も可能です。

夏休み期間である8月は、「小学生・中学生・高校生」に限り、決定時間数の2倍まで利用することができます。なお、8月分の加算時間数を、9月に繰り越すことはできません。

利用者負担

利用者負担は事業費の10%(1時間あたり200円)ですが、非課税世帯の場合、利用者負担はありません。

利用内容により、交通費、食費等の実費負担が必要です。

申請方法

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証を持参のうえ、市役所1階の障害福祉課窓口へ申請書を提出してください。申請書は障害福祉課窓口にあります。いずれの手帳も所持していないが、発達障害等の診断が出ている方は、下記の障害福祉課へお問い合わせください。

保護者が急病等の際の通学支援(平成31年4月1日から開始)

保護者がインフルエンザなどの急な体調不良やけがなど、緊急やむを得ない事情により障害児の通学に付き添えない場合において、ヘルパーによる通学支援を行い、教育を受ける権利を確保します。

対象は立川市立小学校の特別支援学級に通われている児童、特別支援学校の小・中・高等部に通われている児童。ヘルパーの支援は徒歩や公共交通機関を利用します。ヘルパーの自転車や自家用車での送迎は行いませんので、ご了承ください。

 

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課第三係

電話番号:042-523-2111内線1516、1517

ファックス:042-529-8676

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