移動支援事業

ページ番号1020751  更新日 2024年12月10日

地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的に、屋外での移動が困難な障害者(児)にガイドヘルパーを派遣して外出のための支援を行います。1か月に利用できる時間数は、障害や年齢によって異なります。

令和6年4月から、移動支援事業の利用範囲を拡大するとともに、ヘルパーの報酬単価を引き上げ、利便性の向上に繋げます。

これまで利用できなかった、通学または障害福祉サービスへの通所時に、自宅以外の場所から自宅以外の場所へ利用できるようになりました。詳しくは下記添付の「立川市移動支援事業について」をご覧ください。

1か月に利用できる時間数の限度

  • 小学生:1か月15時間
  • 中学生、高校生等:1か月20時間
  • 知的障害者及び精神障害者:1か月25時間
  • 身体障害者手帳1、2級の肢体不自由者(外出時車椅子を必要とする方):1か月10時間
  • 身体障害者手帳視覚障害者(同行援護の対象外の方):1か月50時間
  • 難病医療費助成対象者(外出時車椅子を必要とする方):1か月10時間

外出時の付き添い等、障害者の必要不可欠な社会参加及び余暇支援にご利用いただけます。
ただし、通勤時の利用、通年かつ長期に渡る外出、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出は、移動支援の範囲に含まれません。

利用の便宜を図るため、(4月・5月)(6月・7月)(8月・9月)(10月・11月)(12月・1月)(2月・3月)の組み合わせによる2か月単位での利用も可能です。

夏休み期間である8月は、「小学生・中学生・高校生」に限り、決定時間数の2倍まで利用することができます。なお、8月分の加算時間数を、9月に繰り越すことはできません。

詳しくは下記添付の「立川市移動支援事業について」をご確認ください。

利用者負担

利用者負担は事業費の10%(1時間あたり230円)ですが、非課税世帯の場合、利用者負担はありません。

利用内容によっては、交通費、食費等の実費負担が必要です。

申請方法

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証を持参のうえ、市役所1階の障害福祉課窓口へ申請書を提出してください。申請書は障害福祉課窓口にあります。いずれの手帳も未所持で、発達障害等の診断が出ている方は、下記の障害福祉課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉第四係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1517・1518・1519・1513)
電話番号(直通):042-529-7100
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉第四係へのお問い合わせフォーム

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