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更新日:2021年5月20日

給与所得以外の所得がありますが、市民税・都民税の申告は必要ですか?

質問

給与所得や年金所得以外の所得がありますが、市民税・都民税の申告は必要ですか?

回答

原則として申告の必要があります。

市民税・都民税は給与・年金所得、雑所得や一時所得などを合算して税額が計算されることとなります
所得税の確定申告書を提出した場合は市民税・都民税の申告書を提出したものとみなされますが、それ以外の場合で給与・年金所得以外の所得がある場合は所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111(内線1206)

ファックス:042-523-2137

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