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更新日:2023年12月20日

課税明細書に記載されている土地でひとつの地番が(1)、(2)のように表記が分かれているのはなぜですか?

質問

課税明細書に記載されている土地でひとつの地番が(1)、(2)のように表記が分かれているのはなぜですか?

回答

ひとつの地番の土地で使用用途が異なる場合などで、それぞれの税額を算出する計算過程が異なるため便宜上評価を分けています。

(例)
・住宅用地の一部を駐車場として貸し出して収益を得ている
・併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)が建っている

お問い合わせ

財務部課税課土地係

電話番号:042-523-2111(内線1215・1216)

ファックス:042-523-2137

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