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更新日:2023年9月22日

公拡法の届出(申出)は本人が行わなければなりませんか?

質問

公有地の拡大の推進に関する法律の届出(申出)は土地の所有者本人が行わなければなりませんか。

回答

委任を受けた代理人であることが確認できれば、届出(申出)および買取り申出についての通知の受け取りを行うことができます。委任状の書式は市ホームページからもダウンロードできます。

届出(申出)者が法人の場合、社員であることを確認できれば個別の委任状は不要です。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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