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更新日:2023年9月22日

土地と建物の価額を個別に出していないとき、公拡法の提出書類にどう記載すればよいですか?

質問

土地と建物を一体で売買するので各々の価額を出していません。公有地の拡大の推進に関する法律の届出書類の「譲渡予定価額に関する事項」にはどう記載すればよいですか。

回答

見積り額や固定資産評価額を用いるなどして建物について適切と考えられる価額を記載してください。古い家屋で資産的価値がないと判断される場合には0円としても結構です。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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