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更新日:2023年9月22日

順番に土地の売買をするとき、公拡法の届出はいつ誰が行う必要がありますか?

質問

甲→乙→丙の順で土地の売買がなされる場合、公有地の拡大の推進に関する法律の届出はどの段階で誰からする必要がありますか。

回答

土地売買の契約様態によります。

「甲→乙」「乙→丙」で土地の所有権を譲渡する契約をそれぞれ結ぶ場合は、各段階の売り手である甲と乙それぞれから契約前の届出が必要です。

甲乙が契約を行うものの、その内容が土地を所有権を「甲→丙」と異動させる契約である場合は、乙が所有権を有することがないため、丙への所有権譲渡を内容とする甲からの届出のみ必要です。

「甲→乙」で土地の所有権を譲渡する契約を結んだうえで、「乙→丙」でその買主としての地位を譲渡する契約を結ぶ場合は、乙と丙の契約は債権の譲渡であって所有権の譲渡とみなされないため、乙への所有権譲渡を内容とした甲からの届出のみ必要です。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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