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更新日:2023年9月22日

公拡法の届出(申出)をした土地に生じる譲渡制限について教えてください。

質問

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)をした土地に生じる譲渡制限について教えてください。

回答

法第4条に係る届出もしくは法第5条に係る申出をした土地については、買取り協議の申出がある場合にはその通知を受けた日から起算して3週間もしくは買取り協議が成立しないことが明らかになるときまで、買取り協議の申出がない場合は買い取らない旨の通知を受けるまで、いずれの通知もない場合は届出(申出)日から起算して3週間を経過するまで、第三者に譲渡(売買等)をすることはできません。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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