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更新日:2023年9月22日

公拡法の届出は売買交渉のどの段階で行う必要がありますか?

質問

土地の売却について相手と交渉をしますが、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出はどの段階で行う必要がありますか。

回答

有償で譲り渡す相手やその予定価格等がほぼ定まったときに届け出てください。公有地の拡大の推進に関する法律の届出から結果の通知までに最大で3週間かかることから、契約締結予定日の3週間前には届け出る必要があります。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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