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更新日:2023年9月22日

売買契約締結後に公拡法の届出をすることができますか?

質問

売買契約締結後に公有地の拡大の推進に関する法律の届出をすることができますか。

回答

契約による権利移転が既に行われた有償譲渡については、公有地の拡大の推進に関する法律の届出を受理することはできません。

そのように無届有償譲渡が行われた場合には50万円以下の過料が発生する場合があります。これは規定自体を知らずに行った場合も同様です。

なお、締結したのが公有地に拡大に関する法律による買取り申出のないことをもって効果を発効させる停止条件付契約である場合には、契約時点では権利移転の効果が生じていないため、契約締結後の有償譲渡届出書を受理します。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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