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更新日:2023年9月22日

公拡法の届出前に、買取り協議のないことを停止条件とする契約を結んでもよいですか?

質問

公有地の拡大の推進に関する法律の届出を行うのは契約の3週間以上前ということですが、届出以前に買取り協議の申出がないことを発効の条件とする停止条件付で契約を結んでおくことはできますか。

回答

公有地の拡大の推進に関する法律による買取り協議の申出のないことをもって効果を発効させる停止条件付契約については、契約時点では権利移転の効果が生じないため、有償譲渡届出書の提出前に契約を締結しても差し支えありません。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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