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更新日:2023年9月22日

公拡法の届出前に、買取り協議の成立を解除条件とする契約を結んでもよいですか?

質問

公有地の拡大の推進に関する法律の届出を行うのは契約の3週間以上前ということですが、契約内容に買取り協議が成立した場合に所有権の移転を無効とする解除条件を付していれば、届出より前に売買契約を締結していてもよいですか。

回答

そうした契約は解除条件が成立するまでは譲渡の効果が有効であるため、そのような手順で行われる届出は適法な届出とは認められず、受理しません。

なお、買取り申出のないことをもって効果を発効させる停止条件付契約については契約時点で権利移転の効果が生じないため、有償譲渡届出書の提出が契約締結後であっても受理します。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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