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更新日:2023年9月22日

寄付や贈与を行う場合も公拡法の届出対象となりますか?

質問

寄付や贈与を行う場合も公有地の拡大の推進に関する法律の届出対象となりますか。

回答

公有地の拡大の推進に関する法律4条による届出は本人の意思による有償譲渡を対象としているため、質問のような無償譲渡を行う場合は届出の必要はありません。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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