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更新日:2023年9月22日

信託受益権の売買に公拡法の届出は必要ですか?

質問

信託受益権の売買をします。公有地の拡大の推進に関する法律の届出は必要ですか。

回答

信託受益権は土地の有効活用による収益についての債権であり、信託受益権の譲渡自体は土地の譲渡でないため、原則としては、届出は必要ではありません。

ただし、信託契約の中に信託財産(土地)の第三者への所有権移転が生じる条項が含まれる場合には、売却時に信託受益者からの届出が必要となります。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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