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更新日:2023年9月22日

複数人に分割して売却することで地積の基準を下回る場合も、公拡法の届出は必要ですか?

質問

都市計画道路の予定地を含む300平方メートルの土地を売却しますが、100平方メートルずつに分割してそれぞれ別の相手と契約します。公有地の拡大の推進に関する法律の届出を行う必要はありますか。

回答

届出が必要な有償譲渡の条件は契約ごとに判断します。この場合は200平方メートル以上という面積の要件を満たさなくなるために届出を行う必要はありません。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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