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更新日:2023年9月22日

土地の権利を含めてマンションを売却するときも公拡法の届出が必要ですか?

質問

都市計画道路の予定地を含む1,000平方メートルの敷地に建てられたマンションの1部屋を売却します。公有地の拡大の推進に関する法律の届出をする必要はありますか。

回答

マンションの所有は通常、区分所有という所有形態となっており、独立した区画である1部屋(専有部分)の所有権とその床面積に応じた持分の敷地の所有権が一組で取り扱われるものになっています。

公有地の拡大の推進に関する法律の目的は地方公共団体等が土地の完全な所有権を取得することにあるので、土地の所有権の一部にとどまる持分を売買するこのようなケースについての届出は不要となります。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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