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更新日:2023年9月22日

登記地積では基準以上でも実測地積だと基準を下回る場合、公拡法の届出は必要ですか?

質問

売買する土地は登記上では200平方メートルですが実測では190平方メートルしかないことがわかっています。公有地の拡大の推進に関する法律の届出をする必要がありますか。

回答

届出の要否の判断は実測による地積が判明している場合は実測によるため、この土地については届出をする必要がありません。

ただし、測量を行った結果ではないなど、正確な実測が不明な場合は、登記上の面積により要否を判断します。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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