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更新日:2023年9月22日

都市計画道路予定地をわずかに含むだけの土地の売買に公拡法の届出は必要ですか?

質問

売買する土地が都市計画道路の区域を含んでいますが、売買面積500平方メートルのうち都市計道路の区域は10平方メートル程度です。公有地の拡大の推進に関する法律の届出は必要ですか。

回答

届出に際して、面積の要件は売買対象の土地の面積全体で判断します。都市計画道路等の都市計画施設等の区域に係る面積が僅かであっても、有償譲渡を行う面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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