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ホーム > よくある質問 > 都市づくり > 公有地の拡大の推進に関する法律 > 事業認可のされていない都市計画道路予定地の売買でも公拡法の届出が必要ですか?
更新日:2023年9月22日
売買する土地は都市計画道路の区域を含んでいますが、長らく用地買収などの動きのない、事業認可のなされていない道路予定地です。公有地の拡大の推進に関する法律の届出は必要ですか。
計画決定段階の都市計画施設の区域内は制度の本来的な対象ですので届出が必要です。
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