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更新日:2023年9月22日

行為制限が解除された生産緑地の売買も公拡法の届出対象ですか?

質問

生産緑地の指定がされていた土地ですが、すでに行為制限が解除されています。売買する場合、公有地の拡大の推進に関する法律の届出の対象ですか。

回答

都市計画からも削除されていれば届出は不要ですが、生産緑地の行為制限が解除されても、都市計画から削除されるまでは公有地の拡大の推進に関する法律の届出が必要です。

立川市では毎年6月30日までに買取りの申出があった生産緑地について、翌年1月1日に告示して都市計画から削除しています。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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