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更新日:2023年9月22日

生産緑地を農地として売買するときも公拡法の届出が必要ですか?

質問

行為制限を解除することなく生産緑地を売買する場合も公有地の拡大の推進に関する法律の届出は必要ですか。

回答

生産緑地を含め、農地を農地として売買する場合には、農地法第3条第1項の許可の申請が必要となりますが、公有地の拡大の推進に関する法律の届出は不要です。

お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2600)

ファックス:042-527-8074

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