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更新日:2023年1月1日

海外へ転出、あるいは海外から転入するとき、年金の手続きはどうすればいいですか?

質問

海外へ転出、あるいは海外から転入するとき、年金の手続きはどうすればいいですか?

回答

ご自身の年金の種別をご確認ください。
国民年金第1号被保険者であれば、年金窓口での手続きが必要です。
会社員や公務員など厚生年金加入中の方と国民年金3号加入中の方は、手続きは必要ありません。

国民年金第1号被保険者の方の手続き先
市役所保険年金課年金窓口
窓口サービスセンター(海外任意加入の受付は、平日午前8時30分~午後5時までになります。詳しくは、下記関連リンクでご確認ください。)

<海外へ転出するとき>
海外転出の届出をし、日本に住民登録せず海外に居住する場合は、国民年金を喪失する手続きが必要です。
喪失した期間については将来の年金額に反映されません。ひきつづき加入を希望される場合は、国民年金に任意加入することができます。(日本国籍の方のみ)
なお、海外任意加入の際には、国内在住の協力者の方の登録が必要となります。

必要なもの
基礎年金番号通知書もしくは年金手帳(マイナンバーカードでも可)、本人が確認できる身分証(免許証・パスポート等)
(注)海外任意加入で口座振替をご希望の方は、通帳と届出印をお持ちください。

<海外から転入するとき>
海外転入の届出をし、日本に住民登録すると、国民年金第1号被保険者になります。年金窓口で1号加入の手続きが必要です。

必要なもの
基礎年金番号通知書もしくは年金手帳(マイナンバーカードでも可)、本人が確認できる身分証(免許証・パスポート等)

(注)国民年金第1号被保険者期間に海外転出・海外転入があるときは、必ず市役所で手続きをしてください。65歳になったときの裁定請求の際、年金記録(カラ期間)が確認できなくなる場合があります。
(注)任意加入を継続される方は、一時帰国などで短期間だけ国内に住民登録した場合でも、住民異動の届出に合わせて加入と喪失のお手続きが必要になります。

お問い合わせ

保健医療部保険年金課国民年金係

電話番号:042-528-4793

ファックス:042-523-2145

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