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更新日:2021年6月9日
私は今年の3月に国外に出国しますが、市民税・都民税の支払いはどうなりますか?
本人に代わって納税管理人に納めていただきます。
市民税・都民税は、1月1日現在の住所地で課税されますので、1月2日以降に国外に出国した場合でも納めていただくことになります。
税額が決まっている場合は予め全額ご納付いただくことも可能ですが、今回の質問のように税額が決定する前に出国するなどして、本人による納付が困難な場合は納税管理人を定めていただく必要があります。
納税管理人とは、本人(納税者)が国外に転出する等の事情で、納税に関する手続きができなくなった場合に、本人(納税者)に代わって市民税・都民税の納税についての納付や連絡をしていただく方です。
出国される方は、納税管理人を定め、納税管理人申告書を提出してください。
(申告書は「市民税・都民税各種届出書」からダウンロードできます。)
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