ここから本文です。
ホーム > よくある質問 > がいこくじんのかたへ > 在留カードを取得してホテルに滞在していますが、ホテルを住民登録の住所にしないよう言われています
更新日:2024年2月18日
在留カードを取得してホテルに滞在していますが、ホテルを住民登録の住所にしないよう言われています
住所とすることができないところに滞在していても、在留カードを持っている中長期滞在の方は市役所への「住居地届出」の手続きが必要です。在留カードを持って市民課窓口に届出をしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください