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更新日:2024年2月18日

在留カードを取得してホテルに滞在していますが、ホテルを住民登録の住所にしないよう言われています

質問

在留カードを取得してホテルに滞在していますが、ホテルを住民登録の住所にしないよう言われています

回答

住所とすることができないところに滞在していても、在留カードを持っている中長期滞在の方は市役所への「住居地届出」の手続きが必要です。在留カードを持って市民課窓口に届出をしてください。

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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