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ホーム > よくある質問 > 都市づくり > 公有地の拡大の推進に関する法律 > 土地を買い取らない旨の公拡法の通知を受けた後、別の相手に売却する時は改めて届出が必要ですか?
更新日:2023年9月22日
土地の売却をする予定が定まったので、半年前に公有地の拡大の推進に関する法律にしたがって土地有償譲渡届出書を提出したところ、立川市からその土地を買い取らない旨の通知を受け取りました。
しかし、そのときの契約は成立しなかったため、改めて別の相手に売却することになりました。契約を結ぶにあたり、改めて有償譲渡届出書の提出をする必要がありますか。
買い取らない旨の通知が届いた日の翌日から1年間は、相手が異なる場合でも同一の土地の譲渡について届出を行う必要はありません。これは当時行われた手続きが法第5条にもとづく買取り希望の申出であった場合も同様です。
ただし、同一の土地であっても所有権の移転が行われた後、新所有者が売買等の有償譲渡を行う場合には、改めて届出を行う必要があります。
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