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ホーム > よくある質問 > 都市づくり > 公有地の拡大の推進に関する法律 > 基準未満の地積でも売買対象全体が都市計画施設の区域内にある場合、公拡法の届出が必要ですか?
更新日:2023年9月22日
売買の対象とする100平方メートルの土地全体が都市計画施設の区域内に入っています。公有地の拡大の推進に関する法律の届出が必要ですか。
有償譲渡の対象となる土地の面積が200平方メートルに達していなければ、都市計画施設の区域内に対象の土地全体が入っていたとしても、届出は不要です。
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