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ホーム > よくある質問 > 都市づくり > 公有地の拡大の推進に関する法律 > 事業認可されている都市計画道路にかかる土地の売買でも公拡法の届出が必要ですか?
更新日:2023年9月22日
すでに事業認可されている都市計画道路にかかっている土地を売買します。公有地の拡大の推進に関する法律の届出をする必要はありますか。
都市計画法第55条第4項及び第57条第1項の公告がなされている場合は、公有地の拡大の推進に関する法律による届出は必要ありません。
ただし、都市計画法第67条により別の届出が必要になるため事業主体への連絡を行ってください。
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