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更新日:2021年5月20日

公的年金収入の市民税・都民税について教えてください

質問

令和3年度の公的年金収入の市民税・都民税について教えてください

回答

他の所得と同様に、公的年金の収入についても収入額に応じて市民税・都民税が課税になります。

例)現在63歳で61歳の妻を扶養しています。昨年の公的年金収入2,400,000円、社会保険料86,000円支払いました。
令和3年度の市民税・都民税はいくらになりますか?

1.年金収入から所得(雑所得)を算出します。(65歳未満の速算表参照)
2,400,000円×75%-275,000円=1,525000円

2.所得控除合計額を求めます。
基礎控除430,000円+配偶者控除330,000円+社会保険料86,000円=846,000円

3.課税所得金額を算出します。
1,525,000円-846,000円=679,000円

4.調整控除額を算出します。
合計課税所得金額が200万円以下場合(200万円>679,000円)
人的控除差の合計は、50,000円(基礎控除)+50,000円(配偶者控除)=100,000円
(課税所得金額679,000円>人的控除差100,000円)
市民税100,000円×3%=3,000円
都民税100,000円×2%=2,000円

5.均等割について
扶養人数が1人で、合計所得が1,525,000円なので、均等割が課税されます。
市民税3,500円
都民税1,500円

6.所得割について
市民税課税所得金額679,000円×6%-調整控除3,000円=37,740円
37,700円(100円未満切り捨て)
都民税課税所得金額679,000円×4%-調整控除2,000円=25,160円
25,100円(100円未満切り捨て)

7.年税額について
市民税所得割37,700円+均等割3,500円=41,200円(100円未満端数切り捨て)
都民税所得割25,100円+均等割1,500円=26,600円(100円未満端数切り捨て)
年税額67,800円


※令和3年度にて非課税の対象となる収入額は下記のとおりです。

65歳以上(前年12月31日時点)年金収入のみ(同一生計配偶者なし)
住民税非課税1,550,000円以下
扶養範囲1,580,000円以下

65歳以上(前年12月31日時点)年金収入のみ(同一生計配偶者あり)
住民税非課税2,110,000円以下
扶養範囲1,580,000円以下

65歳未満(前年12月31日時点)年金収入のみ
住民税非課税1,050,000円以下
扶養範囲1,080,000円以下

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111(内線1206)

ファックス:042-523-2137

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