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更新日:2021年12月15日

市民税・都民税の所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類と計算方法

市民税・都民税の所得は、所得税同様以下の10種類です。一般に、所得は「収入金額」から「必要経費」を差し引くことで算定します。算出した所得がマイナスのときは、所得は0になります。なお、以下は令和3年度(令和2年中)の計算方法です。今後の税制改正により変更となる場合があります。

所得の種類 主な例 所得金額の計算方法
1.利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 利子所得の金額=収入金額
2.配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子
3.不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
4.事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
5.給与所得 サラリーマンの給与など

収入金額-給与所得控除額

(別表1参照)

6.退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
7.山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
8.譲渡所得 土地、建物、株式などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額
9.一時所得 生命保険契約の満期保険金、懸賞に当たった場合の商品、ふるさと納税の返礼品などにより生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
10.雑所得 (1)厚生年金、企業年金などの公的年金等

収入金額-公的年金等の控除額

(別表2参照)

(2)原稿料、講演料などの報酬、シルバー人材センターの分配金、ネットオークションなどを利用した個人取引による業務にかかる雑所得 収入金額-必要経費
(3)生命保険会社等の個人年金、互助年金など上記(1)(2)以外のその他雑所得 収入金額-必要経費
  雑所得は、上記(1)(2)(3)の合計によって算出されます  
所得の種類と計算方法

 

給与所得の計算方法(別表1)

給与収入が1,628,000円以上6,600,000円未満の方は、次の計算式で「A」を算出してから、該当する計算式で給与所得を求めてください。

【A=給与収入等合計額÷4(1000円未満は切り捨て)】

給与等の収入金額の合計額 給与所得金額
551,000円未満 0円
551,000円から1,619,000円未満 給与収入等合計額-550,000円
1,619,000円から1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円から1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円から1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円から1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円から1,800,000円未満 A×4×60%+100,000円
1,800,000円から3,600,000円未満 A×4×70%-80,000円
3,600,000円から6,600,000円未満 A×4×80%-440,000円
6,600,000円から8,500,000円未満 給与収入等合計額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 給与収入等合計額-1,950,000円

 

公的年金等の雑所得の計算方法(別表2)

公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円以下の方

前年12月31日時点の年齢 公的年金等の収入金額額=(B) 公的年金等にかかる雑所得金額
65歳未満 1,300,000円以下 (B)-600,000円
1,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-275,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-685,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,455,000円
10,000,000円超 (B)-1,955,000円
65歳以上 3,300,000円以下 (B)-1,100,000円
3,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-275,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-685,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,455,000円
10,000,000円超 (B)-1,955,000円

 

公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の方

前年12月31日時点の年齢 公的年金等の収入金額額=(B) 公的年金等にかかる雑所得金額
65歳未満 1,300,000円以下 (B)-500,000円
1,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-175,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-585,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,355,000円
10,000,000円超 (B)-1,855,000円
65歳以上 3,300,000円以下 (B)-1,000,000円
3,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-175,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-585,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,355,000円
10,000,000円超 (B)-1,855,000円

 

公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が2,000万円超の方

前年12月31日時点の年齢 公的年金等の収入金額額=(B) 公的年金等にかかる雑所得金額
65歳未満 1,300,000円以下 (B)-400,000円
1,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-75,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-485,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,255,000円
10,000,000円超 (B)-1,755,000円

65歳以上

3,300,000円以下 (B)-900,000円
3,300,000円超4,100,000円以下 (B)×75%-75,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (B)×85%-485,000円
7,700,000円超10,000,000円以下 (B)×95%-1,255,000円
10,000,000円超 (B)-1,755,000円

 

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お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111

ファックス:042-523-2137

課税課市民税係個人市民税担当
内線1206~1209

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