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更新日:2022年5月1日

立川市内に事業所(店舗)を開設しました。どのような手続きが必要ですか?

質問

立川市内に事業所(店舗)を開設しました。どのような手続きが必要ですか?

回答

法人市民税の事務所等の設置(開設)手続きが必要です。立川市内に初めて開設する場合(以前閉鎖し、再開設する場合も含む)と、すでに事業所(店舗)がある場合で添付書類が異なります。
初めて開設する場合は、「法人設立・設置届出書」に法人名・所在地・代表者等を記載し、添付書類として商業登記の登記事項証明書(謄本)と定款等の写しを添付し提出してください。
すでに事業所がある場合は添付書類は不要ですが、支店登記をされているときは商業登記の登記事項証明書(謄本)の写しが必要です。
いずれの場合も、市役所課税課窓口でのご提出のほか、郵送またはeLTAX(エルタックス)での電子申請も可能です。

お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-540-0901

ファックス:042-523-2137

法人市民税担当(内線1210)

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