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更新日:2023年5月1日

法人市民税について(申告のご案内)

法人市民税は、市内に事務所・事業所等を有する法人が納める税金です。

法人市民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金等の額と従業員数によって算出される均等割とがあり、その合計額を事業年度終了の日から原則2カ月以内に申告して納めます
また、市内に新しく法人等を設立したとき、事務所等を設置したとき及び変更等があったときには届出をしてください。

令和元年10月1日から法人税割税率の変更および地方税共通納税システム稼働開始、令和2年4月1日から大法人の電子申告義務化が始まっています。申告および納付の際にはご注意ください。

法人市民税の納税義務者

納税義務者

納める税金

市内に事務所等を有する法人

法人税割と均等割

市内に事務所等はないが、寮・保養所等を有する法人

均等割

市内に事務所や寮等を有する法人でない社団・財団等で、収益事業を行うもの(注)

法人税割と均等割

市内に事務所等を有する個人で、法人課税信託の引受けを行うもの

法人税割

(注)収益事業を行わない場合、均等割は非課税です。

税率

法人税割の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

資本金の額又は出資金の額による区分

税率

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

6.0%

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社

8.4%

 

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

資本金の額又は出資金の額による区分

税率

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

9.7%

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社

12.1%

 

均等割の税率

資本金等の額(注)

市内従業者数の合計

税率(年額)

50億円を超える法人

50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人

50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人

50人超

400,000円

50人以下

160,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

50人超

150,000円

50人以下

130,000円

1千万円以下の法人

50人超

120,000円

50人以下

50,000円

(注)「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に定める額をいいます。

資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額とします。

申告について

原則として事業年度終了から2カ月以内に法人が納めるべき税額を計算し、申告と納付を行ってください。

eLTAXでの電子申告のほか、紙の申告書・納付書は課税課市民税係(市役所1階37番窓口)でご用意しております。ご依頼いただければ郵送もいたします。申告書は、課税課市民税係法人市民税担当宛に郵送で提出いただくか、課税課市民税係(市役所1階37番窓口)へ直接ご提出ください(窓口サービスセンター、各連絡所では受け付けておりません)。

納付場所は、市役所本庁・各連絡所のほか、みずほ銀行・多摩信用金庫の本支店、収納代理金融機関の本支店並びに関東1都6県と山梨県内に所在するゆうちょ銀行・各郵便局となっております。詳細は下記リンク先をご参照ください。なお、法人市民税につきましてはコンビニ・ペイジー・クレジット納付には対応しておりません。eLTAXを利用した地方税の共通納税システムをご活用ください。

市税の納付方法について

法人市民税の電子申告については、以下のページをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)地方税電子申告の受付を行っています。

令和元年10月1日より、eLTAXを利用しての地方税の共通納税システムの稼働が始まっております。金融機関等の窓口に出向く必要がなく、利用時間も窓口に比べ大幅に拡大しており、大変便利なシステムとなっております。ぜひご利用ください。詳しくは下記リンク先をご参照ください。

eLTAX(エルタックス)共通納税システムを用いた電子納税が便利です!

 

eLTAXご利用の法人様へプレ申告データ(確定申告・予定申告)の送信を行っています

立川市へ法人市民税の「eLTAX利用届出」をいただき、かつ、法人市民税の事務所・事業所登録がある(設置設立届等をいただいている)法人様につきましては、おおむね確定申告および予定申告の提出期限1か月半前程度を目途に、eLTAXにて「プレ申告データ」の送信を行っています。eLTAXでのメッセージボックスと、登録のメールアドレスに送信のご案内が届きますので、ご確認ください。なおプレ申告データを送信している法人様へは紙の申告書の送付は停止し、納付書のみの送付とさせていただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度の税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、令和2年4月1日以後に開始する事業年度において一定の法人が行う法人市民税の申告はeLTAXにより提出しなければならないこととされました。対象となる法人は次のとおりです。

1.事業年度開始時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

2.相互会社、投資法人および特定目的会社

対象書類は、確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書および修正申告書とそれに添付すべきものとされている書類のすべてです。

大法人が電子申告ではなく書面で申告した場合にはその申告は無効なものとして取り扱われることになります。

ただし、災害その他の理由(電気通信回線の故障等)によって電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合において、総務大臣が告示を行ったとき及び地方団体の長又は所轄税務署長の承認を受けたときは申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

詳しい内容や手続き方法についてはeLTAXを運営する地方税共同機構のホームページ等でご確認ください。

異動届出書等の提出について

法人の設立・設置・廃止、各種変更があった場合は、すみやかに届出を行ってください。

eLTAXでのご提出のほか、紙の届出書のご用意もございます。ご依頼いただければ郵送もいたします。市役所へは「その3(市町村提出用)」に必要事項を記入していただき、郵送または課税課市民税係(市役所1階37番窓口)へ直接ご提出ください(窓口サービスセンター、各連絡所では受け付けておりません)。

届出書の種類と添付書類

登記簿謄本(履歴事項全部証明)については、インターネットによる「登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を代わりとすることができます。「照会番号と発行年月日」を届出書に記載いただくなどしてご提供ください。

届出内容 届出書の種類

添付書類

(写しでもかまいません)

市内に法人等を設立したとき 法人設立・設置届出書

登記簿謄本(履歴事項全部証明)または「照会番号・発行年月日」

定款

市内に事務所等を新たに設置したとき 法人設立・設置届出書

登記簿謄本(履歴事項全部証明)または「照会番号・発行年月日」

定款

市内に本店が移転したとき 法人設立・設置届出書(ただし、市内に既に事業所等がある場合は、異動届出書)

登記簿謄本(履歴事項全部証明)または「照会番号・発行年月日」

定款

商号・代表者・資本金・本店住所等の変更 異動届出書

登記簿謄本(履歴事項全部証明)または「照会番号・発行年月日」

事業年度の変更 異動届出書 変更が可決された総会・取締役会の議事録
本店が市外に移転したとき 異動届出書

登記簿謄本(履歴事項全部証明)または「照会番号・発行年月日」

市内の事務所等を追加・廃止したとき 異動届出書 特になし(支店登記をしている場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明)または「照会番号・発行年月日」)
解散 異動届出書

登記簿謄本(履歴事項全部証明)または「照会番号・発行年月日」

合併解散 異動届出書

登記簿謄本(履歴事項全部証明)または「照会番号・発行年月日」

合併契約書

清算結了 異動届出書

登記簿謄本(履歴事項全部証明)または「照会番号・発行年月日」

休業 異動届出書

特になし

法人市民税の減免について

収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、NPO法人等は申請することにより法人市民税の減免を受けることができます。

(活動等の内容が収益事業に該当するかどうかについては事前に法人等の主たる事務所がある管轄の税務署に確認してください。)

申請期限

4月30日(4月30日が土日祝日にあたる場合は、翌平日となります)

提出書類

  1. 法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
  2. 法人市民税減免申請書
  3. 決算報告書等、減免を必要とする事由を証する書類

留意事項

  • 申請期限後に減免申請書を提出した場合は法人市民税の減免申請書の受付はできません。総会での議決の都合等により決算報告書等の提出必要書類が申請期限までに揃わない場合でも1.法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)2.法人市民税減免申請書は必ず申請期限までにご提出ください。申請期限に間に合わない書類がある法人様に関しては、3.決算報告書等、減免を必要とする事由を証する書類についてのみ総会の議決等が終わってからの提出を認めています。後日、速やかに提出してください。
  • 減免を受けようとする算定期間については、一律4月1日から3月31日を適用します。定款に定められた事業年度ではありません。
  • 減免申請書は減免を希望する年度ごとに提出が必要です。過年度に遡っての減免申請はできません。

関連ファイル

令和3年4月から法人市民税に関する申告書、届出等について押印が不要となりました。

押印欄のある申告書、届出等を利用される場合も押印せずにご提出ください。

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お問い合わせ

財務部課税課市民税係

電話番号:042-523-2111

ファックス:042-523-2137

法人市民税担当(内線1210)

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