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身に覚えのない請求はがきが自宅に届きました。どうすればよいですか?
はがきに次のような特徴があれば、詐欺の仕掛けである架空請求です。はがきに書かれた相手には絶対に電話をしないでください。封書で届く場合もあります。
【特徴】
冒頭は「消費料金訴訟最終告知のお知らせ」「特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のおしらせ」「民事訴訟最終通告書」などとなっています。
「訴訟」や「差し押さえ」など不安をあおるようなことが書かれていますが、具体的なことは何も書かれていません。
「法務省○○局」「地方裁判所管理局」「民事訴訟管理センター」「民事紛争相談センター」など公的機関を連想させる名称が書かれています。
「取り下げ期日」が記載されています。
電話をかけると相手にこちらの連絡先を教えることになり、金銭を支払うよう求められますので、一切相手にしないことが一番です。不安な場合は立川市消費生活センターへご相談ください。
【立川市消費生活センター】
対象:立川市内在住・在勤・在学の方
相談方法:電話
相談日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
時間:午前9時から午後4時
電話:042-528-6810(相談直通)
場所:立川市女性総合センター・アイム5階(立川市曙町2-36-2)
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