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更新日:2022年11月7日

立川市障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会会議概要(令和4年度第2回)

令和4年度第2回立川市障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会会議概要を公開します。詳細は下記の本文、または「関連ファイル」(PDF形式)をクリックしてご覧ください。

令和4年度第2回立川市障害を理由とする差別解消推進まちづくり協議会

開催日時

令和4年9月26日(月曜日)午後1時30分~午後2時30分

開催場所

立川市役所101会議室

議事案件

  • 条例の見直しについて条例の見直しについて
  • 条例の周知と障害の理解促進に向けた啓発の取組について
  • 特定相談の対応状況報告について
  • 東京都手話言語条例について
  • 今後のスケジュールについて
  • その他連絡事項等

議事内容

開会

初めに前回欠席だった委員より自己紹介

条例の見直しについて

[事務局説明]
条例の見直しスケジュールについて確認と報告。
現在はパブリック(期間:令和4年9月26日から令和4年10月19日まで)を実施している最中。その後は11月にパブリックコメントの結果報告及び庁内の例規審査委員会で最終審査をし、12月の議会で審議していただく予定である。その過程で協議会案の修正が必要になった場合は、基本的には会長・副会長と作業部会の委員で再調整し、再調整後大きな修正でないと判断されれば、その他委員には報告という形でお伝えさせていただきたい。

[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]提案どおり承認。

条例の周知と障害の理解促進に向けた啓発の取組について

[事務局説明]
令和4年度の啓発事業の取組状況について、資料のとおり報告。

  • 条例のガイドブックを市内小学4年生へ配布し、授業等で活用いただいている。
  • 小学生との交流イベントはここ2年コロナ禍の影響により実施できていなかったが、各小学校に意向調査を行い12月に1校実施する予定である。予算は2校分確保しているので、あと1校についても実施の方向で調整を進めている。
  • ヘルプマーク及びヘルプカードの配布、出前講座は継続中。
  • 市民等啓発事業として、「働く」「自立する」私たちの未来について語ろうというテーマで若者シンポジウムを開催した。10月に失語症の講座を開催予定。また今後「やさしいまちの取組」として市内の事業所を訪問し合理的配慮、ヘルプマークや耳マーク等の説明を行う予定である。

[委員補足]
若者シンポジウムに参加した委員より補足。「働く」「自立する」前の体験の場、相談の場が少ないと感じた。パネラーの若者2人だけでなく、会場全体で自分自身を見つめ直す良い機会になった。

[質疑・意見等]
やさしいまちの取組について。スーパーマーケットや小売店等を訪問し合理的配慮について説明するにあたって、チラシを作成した。チラシの内容や訪問にあたって各委員、意見や協力をいただきたい。
→了承する。

[決定事項]報告のみ、異議なし。

特定相談の対応状況報告について

[事務局説明]
今年度は現時点で特定相談はない。

[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]報告のみ、異議なし。

東京都手話言語条例について

[事務局説明]
6月の第2回都議会定例会で可決された東京都手話言語条例について内容の確認。

都の責務として「手話に対する理解の促進、手話の普及」「手話を使用しやすい環境の整備」「手話を用いた都政情報の発信」等が規定されている。また、都民・事業者の役割は「条例の目的である共生社会の実現などについて理解を深めるよう努める」としている。

主な施策

  1. 都民、事業者が手話を学習する機会の確保
  2. 相談支援体制の整備
  3. 手話通訳者の派遣、確保・養成
  4. 学校における支援
  5. 医療等サービスにおける環境整備
  6. 災害時における措置

[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]確認のみ、異議なし。

今後のスケジュールについて

[事務局説明]
資料を基に今年度の協議会開催スケジュール及び各会の主な議題を確認。

[質疑・意見等]特になし。
[決定事項]確認のみ、異議なし。

その他連絡事項等

[前回保留事項]

1.副会長を1人から2人に変更するのはどうか。
→本協議会では自由に発言し協議をしながら進められていると認識しており、支障が出ているわけではないため、今回は見送りたい。今後そのような事態になった場合は、再度検討をする。

2.聴覚障害の方は、タクシーやバス乗車の際に乗務員との意思疎通で困ることがある。筆談器やUDトークの用意はあるのか。(バスは筆談用具があると前回回答済み)
→市内タクシー事業者4社へ確認したところ、筆談用具は持っており必要に応じて対応しているとのこと。

3.特定相談の連絡方法として、聴覚障害の方のためにも連絡先にメールアドレスを加えてほしい。
→ホームページに掲載するとともに、今後資料等で周知する際も記載していく。

4.障害のある人に関するマークについて、市職員はどの程度理解があるか。研修等行っているか。
→職員に対しては研修の機会に示している。市職員以外の本庁舎の受付、駐車場、中央管理室で従事している職員にも情報提供をし周知に努める。

[情報提供]

1.障害福祉サービス事業者緊急支援事業給付金について。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化に伴う物価の高騰により負担が増加している障害福祉サービス事業所を市内に有する事業者に対し、事業継続を支援するため給付金を支給している。申請期間は令和4年11月30日(水曜日)まで。

2.障害者権利条約の国連勧告について。
今年初めて国連の障害者権利委員会による審査が行われ、9月9日に総括所見・改善勧告が公表された。正式な訳が出た段階で改めて案内する。

閉会

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害福祉推進係

電話番号:042-523-2111(内線:1520)

ファックス:042-529-8676

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