立川市都市計画審議会会議の要旨(令和4年4月13日)

ページ番号1006948  更新日 2024年4月24日

令和4年4月13日(水曜日)に開催された立川市都市計画審議会の会議概要をお知らせします。

開催日時

令和4年4月13日(水曜日)午前10時~午前11時36分

場所

本庁舎101会議室

出席者

出席委員(17名)

古川会長、大橋副会長、伊藤(美)委員、伊藤(大)委員、稲橋委員、江口委員、大沢委員、小野委員、金子委員、佐川委員、佐藤委員、瀬委員、対馬委員、長島委員、中町委員、星委員、立川消防署長代理

(行政)

清水立川市長、田中準也副市長、野澤まちづくり部長、小林都市計画課長、中村都市総務係長、山﨑都市総務係員、黒川都市総務係員、村形都市総務係員、金井都市総務係員、菅原都市計画係員、斎藤都市計画係員、奥野産業振興課長

議題

  1. 案件審査会
    1. 諮問第1号特定生産緑地の指定に係る意見聴取について

諮問第1号特定生産緑地の指定に係る意見聴取について

立川市の生産緑地地区は、令和4年1月1日の告示時点で359件、約195.95haが決定されています。そのうち約9割が平成4年および平成5年に当初決定されています。

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後、生産緑地の所有者は、市長に対し、当該生産緑地の買取り申出がいつでも可能となるため、令和4年以降の当該生産緑地は、都市計画上、不安定な状態に置かれることとなります。

このため、国は、都市農地の保全に向け、平成29年度に生産緑地法を改正し、特定生産緑地制度を創設、平成30年4月1日に施行しました。

このことから、本市においても、この特定生産緑地制度に基づき、申出基準日以降も引き続き生産緑地の維持・保全を図っていくため、平成31年度から特定生産緑地の指定申請の受付を開始し、合計367件の申請を受付けました。

この特定生産緑地の指定にあたって、生産緑地法第10条の2第3項に基づき、貴審議会の意見を求めるものです。

諮問第1号については、原案は妥当であると答申されました。

関連ファイル

会議録等は、市役所3階市政情報コーナーでも閲覧することができます。

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