おくやみ
ご家族などが亡くなった際の手続き等を紹介します。
おくやみハンドブックを作成しました
死亡届提出後に必要な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成しました。「おくやみハンドブック」は主に市役所での手続きをまとめていますので、ご活用ください。
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おくやみハンドブック(外部リンク)
おくやみハンドブックの内容、画像、文言等について、無断転載、無断使用などの行為はご遠慮ください。
お問い合わせ
市民生活部市民課(市役所1階7番窓口)〔電話番号:042-523-2111(内線1421)〕
おくやみコーナー
ご家族が亡くなった際に行う市役所での各種手続きについて、担当する窓口を案内する「おくやみコーナー」を開設しています。必要な手続きや持ち物を確認するため、事前に予約をお願いします。
対象者
死亡時に立川市に住民登録があった方のご遺族
利用方法
予約受付電話番号:042-523-2111(内線1421)
電話受付時間:午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日を除く)
- ご利用希望日の3開庁日前までに予約してください(例:火曜日に来庁希望の場合、前の週の木曜日までに予約)。
- 予約枠:午前9時、午前10時、午前11時、午後1時、午後2時、午後3時
開設時間
午前9時~午後4時(土曜・日曜日、祝日を除く)
場所
市民課(市役所1階7番窓口)
ご注意
- コーナーでのご案内後、各担当窓口で手続きを行っていただきます。
- 来庁日前日までに、コーナー担当者から持ち物についてご連絡します。持ち物はおくやみハンドブックにも掲載していますのでご確認ください。
- 内容によっては、手続きが一度の来庁で終わらない場合があります。
- コーナーをご利用にならず、直接各担当窓口で手続きをしていただくことも可能です。
お問い合わせ
市民生活部市民課(市役所1階7番窓口)〔電話番号:042-523-2111(内線1421)〕
目次
- 葬儀に関して
- 死亡届について
- 火葬場のことは
- 立川斎場の利用案内
- 国民健康保険の葬祭費について
- 後期高齢者医療制度の葬祭費について
- その他こんな手続きも忘れずに!
- 世帯主が亡くなられた
- 国民年金・厚生年金を受け取っていた
- 国民年金に加入していた
- 社会保険に入っていた
- 厚生年金に加入していた
- 児童手当を受けていた(公務員を除く)、マル乳・マル子医療証を持っていた
- ひとり親世帯となった
- 各種児童関係手当を受けていた
- 介護保険サービスを利用していた
- 高齢者福祉サービスを利用していた
- 各種福祉関係手帳を交付されていた
- 各種福祉関係医療制度の医療証を交付されていた
- 各種福祉関係助成制度を利用していた
- 心身障害者扶養共済制度に加入していた
- 市民税・固定資産税について
- 125cc以下のバイク・ミニカー・小型特殊自動車を所有していた
- 犬を飼っていた
- 農地の相続
- 市営住宅入居者
- 各種手続きに住民票(除票)・戸籍謄抄本が必要な場合がありますが、次の点にご注意ください。
葬儀に関して
死亡届について
死亡を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内)に届出が必要です。
戸籍に係る届出の受付場所は→市役所・窓口サービスセンターです。
火葬場のことは
立川市・昭島市・国立市の三市で組合を設立し、共同で火葬事業を運営しています。
直接、立川聖苑へご連絡ください。
午前8時30分から午後5時まで。友引の日でも受付いたします。(年末年始を除く。)
【お問い合わせ】立川・昭島・国立聖苑組合
電話042-522-2730
立川市斎場の利用案内
葬祭事業の受付は、(公益社団法人)立川市シルバー人材センター葬祭事業部(立川市斎場指定管理者)で、毎日(土曜・日曜日、祝日も)受け付けています。
直接斎場にお申し込みください。
予約受付時間は午前8時30分から午後8時まで(ただし12月31日から1月3日は午後5時まで)。
【お問い合わせ】立川市斎場 葬祭事業所(立川市シルバー人材センター)
電話042-524-1998
国民健康保険の葬祭費について
国民健康保険に加入している方が亡くなられた場合、その葬祭を行った方に葬祭費(50,000円)が支給されます。
受付窓口で申請してください。
葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
【お問い合わせ】福祉保健部保険年金課(市役所1階6番窓口)
電話042-528-4314
後期高齢者医療制度の葬祭費
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなり葬儀を行った場合、喪主の方へ葬祭費が支給されます。
受付窓口で申請してください。
葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
【お問い合わせ】福祉保健部保険年金課(市役所1階6番窓口)
電話042-528-4314
その他こんな手続きも忘れずに!
主なお手続きについてご案内しております。
必要な手続きの詳細につきましては、各窓口に事前にお問い合わせください。
各お手続きでは、届出人のご本人確認が必要となる場合がありますので、免許証・パスポート・住民基本台帳カード・個人番号カード・保険証・年金手帳などをお持ちください。
ご印鑑は、朱肉を使用するものをご用意ください。
世帯主が亡くなられた
世帯主変更届(ご家族が二人以上いる場合)を提出してください。
同居世帯員以外の方が来庁の場合、委任状が必要となります。
申請者(来庁者)の身分証明書(免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、保険証、年金手帳など)をご持参ください。
【お問い合わせ】市民生活部市民課(市役所1階8番窓口)
電話042-528-4311
国民年金・厚生年金を受け取っていた
未支給年金(亡くなった月までの分)の請求を行ってください。
請求者は、生計が同一であることが要件となります。
必要書類等:【年金証書・死亡者の住民票の除票・請求者の世帯全員の住民票・死亡者と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)・請求者の預金通帳・印鑑(朱肉を使用するもの)】
まずは亡くなられた方の年金証書をご用意の上、立川年金事務所へお問い合わせください。
【お問い合わせ】立川年金事務所(日本年金機構)
電話042-523-0352
関連リンク
国民年金に加入していた
死亡一時金を請求できる場合があります。
妻が60~65歳まで寡婦年金を請求できる場合があります。
18歳未満の「子のある妻」または「子のある夫」「子」は、遺族基礎年金の請求ができる場合があります。
請求者により必要書類が異なります。また、納付要件などがありますので、死亡者の年金手帳をご用意の上、立川年金事務所へお問い合わせください。
【お問い合わせ】立川年金事務所(日本年金機構)
電話042-523-0352
関連リンク
社会保険に入っていた
社会保険加入者に扶養されていた方で配偶者の方は、「国民年金第3号被保険者」から「第1号被保険者」への種別変更が必要です。
国民健康保険に加入される場合はお届けください。
いずれの場合も【資格喪失証明書・印鑑(朱肉を使用するもの)】が必要です。
国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入していた方は、勤務先または保険証に記載の保険者にお問い合わせください。
国民年金以外の年金(厚生・共済・企業年金)に加入していた方は、勤務先または年金証書に記載してある連絡先にお問い合わせください。
【お問い合わせ】福祉保健部保険年金課(市役所1階5番窓口)
電話042-528-4314
厚生年金に加入していた
亡くなられた方が厚生年金に加入していた場合、その方によって生計を維持されてきた方は、遺族厚生年金を請求できる場合があります。
請求者により必要書類が異なりますので、死亡者の年金手帳をご用意の上、立川年金事務所へお問い合わせください。
【お問い合わせ】立川年金事務所(日本年金機構)
電話042-523-0352
関連リンク
児童手当を受けていた(公務員を除く)、マル乳(乳幼児医療費助成制度)・マル子(義務教育就学児医療費助成制度)の医療証を持っていた
受給者が亡くなられた場合は、受給者の変更が必要です。
必要書類等:【新受給者名義の手当振込先口座のわかるもの・健康保険証・印鑑(朱肉を使用するもの)】
新受給者の課税(非課税)証明が必要な場合もあります。
【お問い合わせ】子ども家庭部子育て推進課手当・医療費給付係(市役所1階21番窓口)
電話042-528-4816
ひとり親世帯となった
児童育成手当・児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成制度の対象となる場合があります。
必要書類等:【受給者・対象児童の戸籍謄本・受給者の預金通帳・印鑑(朱肉を使用するもの)】
受給者の課税(非課税)証明等の書類が、必要な場合があります。
事前にご確認ください。
【お問い合わせ】子ども家庭部子育て推進課(市役所1階21番窓口)
電話042-528-4342
各種児童関係手当を受けていた
児童育成手当・児童育成手当(障害手当)・児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けていた
未支給の手当がある場合は、申請手続きが必要です。
必要書類等:【お子さん名義の手当振込先口座のわかるもの】
受給者の変更がある場合は、新規申請が必要です。
手当により必要書類が異なります。
担当課へご確認ください。
【お問い合わせ】子ども家庭部子育て推進課(市役所1階21番窓口)
- 電話042-528-4342(児童育成手当・児童育成手当(障害手当))
- 電話042-528-4798(児童扶養手当・特別児童扶養手当)
介護保険サービスを利用していた
利用していた介護サービス提供事業所へ連絡をお願いします。
介護保険証をお返しください。
【お問い合わせ】福祉保健部介護保険課介護給付係(市役所1階4番窓口)
電話042-523-4370
高齢者福祉サービスを利用していた
高齢者おむつ助成事業、高齢者シルバーホンシステム事業(緊急通報)、高齢者緊急通報システム事業(民間方式)などの高齢者福祉サービスを利用していた場合は、担当課に連絡をお願いします。
【お問い合わせ】福祉保健部高齢福祉課業務係(市役所1階3番窓口)
電話042-523-2111(内線1475)
各種福祉関係手帳を交付されていた
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳などの手帳をお返しください。
【お問い合わせ】福祉保健部障害福祉課業務係(市役所1階1番窓口)
電話042-523-2111(内線1511)
各種福祉関係医療制度の医療証を交付されていた
小児精神障害者入院医療費・自立支援医療(精神通院)・自立支援医療(更生医療)・難病医療費・心身障害者医療費・大気汚染医療費などの医療証・受給者証をお返しください。
【お問い合わせ】福祉保健部障害福祉課業務係(市役所1階1番窓口)
電話042-523-2111(内線1511)
各種福祉関係助成制度を利用していた
都営交通無料乗車券・東京都精神障害者都営交通乗車証・タクシー、リフトタクシー、ガソリン費助成券・民営バス介護人割引証などの無料券・助成券などをお返しください。
【お問い合わせ】福祉保健部障害福祉課業務係(市役所1階1番窓口)
電話042-523-2111(内線1510)
心身障害者扶養共済制度に加入していた
年金・一時金の受給手続きが必要です。
詳しくはお問い合わせください。
【お問い合わせ】福祉保健部障害福祉課業務係(市役所1階1番窓口)
電話042-523-2111(内線1511)
市民税・固定資産税について
相続人に納付義務があります。代表相続人の設定手続きなど、詳しくはお問い合わせください。
亡くなられた方名義の銀行口座から市税の振り替えをされていた場合、別途お手続きが必要です。
詳しくはお問い合わせください。
【お問い合わせ】財務部課税課(市役所1階36番窓口)・収納課(市役所1階34番窓口)
- 市民税・都民税
電話042-523-2111(内線1206) - 固定資産税
電話042-523-2111(内線1215・1216土地、内線1221・1222・1224家屋) - 収納
電話042-523-2111(内線1240・1253)
125cc以下のバイク・ミニカー・小型特殊自動車を所有していた
名義変更・廃車手続きが必要です。
状況により必要書類が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
【お問い合わせ】財務部課税課諸税係(市役所1階36番窓口)
電話042-528-4312
犬を飼っていた
飼い犬の登録事項変更届が必要です。
【お問い合わせ】環境下水道部環境対策課(市役所2階79番窓口)
電話042-528-4341
農地の相続
相続等で農地の権利を取得した場合も、農業委員会に届出が必要です。
【お問い合わせ】農業委員会事務局(市役所2階48番窓口)
電話042-528-4318
市営住宅入居者
住宅世帯員変更届出書(住民票添付)、単身世帯の場合は住宅返還届出書(死亡届のコピー添付)が必要です。
事前にお問い合わせください。
【お問い合わせ】市民生活部住宅課(市役所2階53番窓口)
電話042-528-4384
各種手続きに住民票(除票)・戸籍謄抄本が必要な場合がありますが、次の点にご注意ください。
どのような住民票が必要か、ご確認ください
亡くなられた方の住民票(除票と言い、おひとりだけ記載された形式のものになります。)、またはご家族の住民票が必要なのか。
「本籍・筆頭者」「続柄・世帯主」の表示が必要かどうか。(請求事由によっては、お取扱いできない場合があります。)
死亡届を出された市区町村によって、除票が作成されるまで数日間かかる場合があります。(年末年始期間はさらに日数がかかる場合があります。)
亡くなられた方の除票を取るときには…
年金や相続の手続きを行うなど、除票を必要とする「正当な理由」のある方(手続をされる方)が請求できます。
請求の内容によっては、以下の書類が必要になる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
- 請求理由を示す資料(疎明資料)
- 亡くなられた方と請求者との関係を示す戸籍謄本等の資料
上記以外の方が除票をご請求される際は、手続をされる方からの委任状が必要になる場合があります。
必ず申請者のご本人確認(免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、保険証、年金手帳など)をさせていただきます。
ご家族の住民票を取るときには…
- 同一世帯に住民登録されている方…申請されるだけでお取りいただけます。
- 同一世帯以外の方…ご本人からの委任状が必要です。
必ず申請者のご本人確認(免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、保険証、年金手帳など)をさせていただきます。
どのような戸籍が必要か、ご確認ください
謄本(同じ戸籍にいる方全員が載っているもの)か、抄本(必要な方だけ選んで載せたもの)か。
現在戸籍か、改製原戸籍かなど。
死亡届を出された市町村によっては、亡くなられたことが記載されるまで1~2週間かかる場合があります。(年末年始期間はさらに日数がかかる場合があります。)
戸籍を取るときには
直系親族または直系親族からの委任状をお持ちいただいた方は、申請者のご本人確認だけでお取りいただけます。
直系親族とは、父母・祖父母・子・孫など(養父母・養子も含まれますが、兄弟、姉妹、叔父叔母、配偶者の父母や祖父母、甥姪、子の配偶者は含まれません)。
立川市にある戸籍で直系親族と確認できない場合は、直系であることを示す資料(請求者の戸籍謄本等)をご提示いただきます。
これ以外の第三者が戸籍を請求される場合は、請求理由・提出先を詳しくご記入の上、その根拠となる資料をご提示いただく場合があります。
必ず申請者のご本人確認(免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、保険証、年金手帳など)をさせていただきます。
【お問い合わせ】市民生活部市民課(市役所1階8番窓口)
電話042-528-4311