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行政手続制度は、行政手続法と立川市行政手続条例に基づき、「行政運営における公正の確保と透明性の向上」と「市民の権利利益の保護」を目的としています。
行政指導は、市が一定の目的を達成するために、特定の相手に対して協力を求めるための指導、勧告、助言などのことで、相手方の任意の協力を前提とします。
行政指導に従わないことを理由として、不利益な取扱いはしません。
行政指導は、趣旨、内容、責任者、根拠を明確にして行います。
相手方から求めがあったときは、行政指導の内容に関する文書を交付します。
違法行為を是正するための行政指導を受けた相手方が、その行政指導が法律又は条例の根拠に合わないことを理由に、書面により中止等を求めるものです。
違法な事実を知った第三者が、それを是正する権限がある市長などに対し、是正するための処分や行政指導をするよう書面により求めるものです。
法令の定めにより、一定の事項を市長などに通知する届出については、形式的な要件が整っていれば、提出先の事務所に提出された時点で手続が完了します。
形式的な要件とは、必要な書類が添付されていることや、記入漏れがないことを指します。
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