住まいの防犯対策緊急支援事業を開始します
「闇バイト」が関係する強盗事件の発生などにより防犯意識が高まっている状況を踏まえ、市民の方がご自宅に防犯機器等を購入及び設置する費用を3万円を上限として補助します。
現在の申請受付状況
7月1日から受付を開始しています。
こちらで受付状況を公開し、随時更新します。
初回の受付状況の更新は7月中旬予定です。
市の想定を上回る申し込みがあり、早期受付終了の可能性がある場合は速やかに告知します。
申請受付は申し込み順で約2000世帯までです。
予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
申請の流れ
- 防犯機器の購入、設置
店舗やインターネットで機器を購入し、住宅に設置してください。
申請には必要事項が記入された領収書が必要となりますので必ず用意してください。 - 申請
必要書類を用意し、窓口、郵送、電子申請いずれかの方法で申請してください。 - 審査
立川市で審査をし、交付、不交付を決定して文書で通知します。 - 補助金の振り込み
指定された口座に補助金を振り込みます。
申請から概ね3か月ほどかかる見込みとなっています。
補助対象となる防犯機器等
令和7年4月1日以降に購入及び設置した以下の防犯機器が対象となります。
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防犯カメラの設置のうち、次に掲げる事項をすべて満たすもの
・設置場所が住宅の敷地内であること
・撮影範囲が原則住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。 - モニター付きインターフォン
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防犯性能の高い錠及び補助錠
※防犯性能の高い錠とは、ピッキングや鍵穴壊し等の不正開錠に対する耐性が高いものです。例えば、ディンプルキーやロータリーディスクシリンダー錠や電気錠・電子錠のことです。 -
サムターンカバー及びガードプレート
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防犯フィルム
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面格子
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センサーアラーム及びガラス破壊センサー
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センサー付きライト
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防犯砂利
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ダミーカメラ
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その他侵入盗被害の未然防止に必要であると市長が認めるもの
事前にお問い合わせコールセンターへ対象となるかご相談ください。
※リース契約は対象になりません。
※複数の防犯機器を購入した場合、合計金額を補助対象とします。
補助上限額・補助割合
補助上限額
3万円
補助割合
購入・設置にかかる費用の3/4で千円未満の端数は切り捨てです。
※税込み購入費用が39,800円の場合、補助金申請額は29,000円です。
39,800円×3/4=29,850円 ⇒ 29,000円
※ポイントなどを利用して購入した場合はポイント使用後の費用が対象となります。
購入費用に対してポイントが付く場合などは、費用からポイント分を差し引く必要はありません。
※長期保証のための追加費用は対象外です。
補助対象者
補助対象者は以下のすべてを満たす必要があります。
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申請日時点で、市内に住民登録があり、その住所に居住している個人であること。
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立川市暴力団排除条例(平成23年立川市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
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共同住宅に設置等する場合、管理者等の同意を得ていること。
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賃貸住宅に設置等する場合、所有者や管理者等の同意を得ていること。
申請は各世帯1回限りとさせていただきます。
申請期間
令和7年7月1日から令和7年12月26日まで(必着)
※予算額に達した場合は期間内でも申請受付を終了させていただきます。
※補助対象は令和7年4月1日以降に購入及び設置等した防犯機器です。
申請方法
窓口で申請(平日8時30分から17時)
危機管理課窓口(市役所2階54番)に必要書類を持参し提出してください。
郵送で申請(12月26日までに必着)
立川市危機管理課(190-8666 立川市泉町1156-9 危機管理課宛)に必要書類を郵送で提出してください。
電子申請(マイナンバーカードが必要)
電子申請(Logoフォーム)において必要事項を入力し、必要書類を撮影するなどしてをアップロードしてください。
※電子申請される方は、必要書類を用意いただくほか、マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンにマイナサインのアプリをインストールする必要があります。
必要書類
申請者全員に必要なもの
申請書(第1号様式)
※電子申請の場合は申請書(第1号様式)の提出を省略できます。
※申請書は下記よりダウンロードしていただくか、危機管理課窓口、窓口サービスセンター、各連絡所で配布しています。
領収書(以下の必要事項すべてが記載されたもの)
- 宛名(申請者本人のもの)
- 防犯機器等の品名又は工事件名
- 購入日又は施工日
- 領収金額
- 販売店等の名称、住所等
※宛名等の記載がない場合は、電子申請はできません。窓口申請か郵送申請で領収書の原本をご提出ください(返却不可)。
※領収書に必要事項の記載がない場合は、補助対象事業の内容が確認できるカタログや図面をご提出ください。
※複数の防犯機器等を申請する場合は、それぞれの金額が確認できる内訳書等もご提出ください。
振込先口座がわかる通帳やキャッシュカードの写し
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の確認ができるものを提出してください。
※インターネットバンキング、Web通帳等の場合は確認のできるスクリーンショット画像等をご用意ください。
※申請者本人の口座に限ります。領収書の宛名の方の口座が振込先となります。
賃貸住宅にお住まいの方
同意書(第2号様式)
※都営住宅の場合は住宅模様替え届(受理証明書)の写し、市営住宅の場合は住宅模様替等許可書の写しをご提出ください。
※下記よりダウンロードしていただくか、危機管理課窓口、窓口サービスセンター、各連絡所でも同意書を配布しています。
二世帯住宅にお住まいの方
それぞれの世帯で申請する場合は、当該建物の図面等(玄関が二つあることがわかるもの等)をご提出ください。
代理人として申請する場合
補助対象者が申請手続きを行えない場合、代理人が申請を代行することができます。
代理人による申請の場合は、委任状が必要となります。
定められた様式はありませんが、下記委任状を参考に作成してください。
お問い合わせコールセンター
お問い合わせについては、下記コールセンターをご利用ください。
個人住宅防犯機器等購入助成コールセンター
042-595-7088(平日9時から16時)
また、下記リンクによくある質問とその回答をまとめてありますのでご確認をお願いします。
その他
断熱防犯窓については、東京都の環境局が行っている補助事業「既存住宅における省エネ改修促進事業」について補助対象となっているため、本事業においては対象となりませんのでご注意ください。
防犯窓を申請される際は、「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の対象とならないことを確認したうえで申請してください。
「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の補助金についての詳細は下記リンクよりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理対策室 危機管理課 防犯推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2547)
電話番号(直通):042-528-4376
ファクス番号:042-528-4333
危機管理対策室 危機管理課 防犯推進係へのお問い合わせフォーム