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更新日:2021年2月1日
市が実施する男女平等参画の促進に関する施策や男女平等参画の促進に影響を及ぼすと認められる市の施策の苦情について対応します。
立川市では、男女がお互いを尊重し、個性と能力を発揮できる社会をめざして、平成19年6月25日「立川市男女平等参画基本条例」を施行しました。
この条例では、市民や事業者が、市が実施する男女平等参画の促進に関する施策や男女平等参画の促進に影響を及ぼすと認められる市の施策について苦情がある場合、男女平等参画苦情処理委員に申出をすることができると定めています。
苦情の申出があった場合には、市長から任命された苦情処理委員が必要な調査を行います。その結果、必要があると認められるときは、市長に対して是正その他の措置をとるように勧告します。なお、申出の内容については、個人情報の保護に十分配慮します。
申出をする者の住所、氏名及び電話番号、申出の概要や申出の具体的内容、申出年月日を記入してください。
申出書を女性総合センター5階窓口まで直接お持ちください。郵送の場合には、下記へお送りください。
〒190-0012
立川市曙町2-36-2
立川市女性総合センター男女平等参画課内
立川市男女平等参画苦情処理委員あて
午前9時から午後5時まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日および休館日を除く。)
申出書の様式は女性総合センター窓口のほか、下記のpdfファイルよりダウンロードできます。
苦情処理委員が調査した結果(市長に対して勧告を行ったときは、その内容を含みます。)については、申出をした方にお知らせします。
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