令和6年度の市・都民税に適用される定額減税

ページ番号1020219  更新日 2024年6月6日

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市・都民税)の定額減税が実施されます。

※定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。定額減税については、国税庁(国税局 、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から 、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや 、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません。

定額減税の対象となる方

令和6年度の市・都民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

市・都民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象となりません。

減税額

令和6年度市・都民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別控除の合計額を控除します。

特別控除の額

  1. 本人1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円

特別控除の合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の金額から、1万円を控除

定額減税後の住民税の徴収方法

定額減税の額は市・都民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分は特別徴収を行わず、特別控除後の市・都民税を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で特別徴収します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

令和6年10月分の年金より、年金から引き落とす税額から特別控除の額に相当する金額を控除します。また、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の年金から引き落とす税額から順次控除します。

普通徴収の場合

令和6年度の市・都民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

定額減税の確認方法

給与所得に係る特別徴収のみの方

※給与からの特別徴収以外に、普通徴収または公的年金からの特別徴収による税額がある方は【普通徴収または公的年金等に係る所得に係る特別徴収がある方】をご確認ください。

(定額減税)特別徴収納税義務者用の税額決定通知書の見方

市・都民税の所得割から控除した額が「定額減税額」、市・都民税の所得割から控除しきれなかった額が「控除残額」として特別徴収納税義務者用の税額決定通知書「摘要欄」に記載されます。

普通徴収または公的年金等に係る所得に係る特別徴収がある方

(定額減税)普通徴収税額通知書の見方

定額減税として市・都民税の所得割から控除した額が税額決定通知書の「7 税額明細」欄に税額控除の1つとして記載されます。「5 特別控除額(定額減税)」をご確認ください。

定額減税として市・都民税の所得割から控除しきれなかった額がある場合は税額決定通知書の「7 税額明細」欄の右上欄外に「定額減税の控除残額」が記載されます。

定額減税の控除残額がある場合は調整給付が実施される予定です

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 市民税係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111
(個人市民税担当・内線1206、法人市民税担当・内線1210)
電話番号(直通):042-540-0901
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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