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更新日:2023年9月4日

ガードレールの撤去・歩道の切下げ等について

立川市が管理する道路で道路管理者以外の者が道路に関する工事(以下、自費工事という。)を行う場合は、道路管理者の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)

  • 自費工事とは、工事を必要とする者(工事原因者)が自らの費用で行う工事で、自費工事承認願が必要となります。
  • 主な自費工事承認願には、歩道切下げ・L型側溝切下げ・街路樹ますの移設または撤去・カーブミラー移設・ガードレール(パイプ)撤去・道路標識の移設などがあります。
  • 立川市で申請を受け付ける自費工事承認願は、立川市が管理する道路(立川市道、立川市認定外道路)となります。

申請から許可・工事完了までの流れ

1)協議

道路課と協議し、施工内容について決定(※施工内容によっては協議に時間を要する場合があります。)

事前に道路課窓口で、立川市が管理する境界標や測量基準点の位置を確認してください。(※境界標や測量基準点に影響がある場合は、手続きが併せて必要になりますので、通常より審査に時間を要します。)

立川市が管理する境界標の管理保全について

立川市が管理する測量基準点の管理と保全について

2)申請

立川警察署へ申請

…提出部数:3部→数日で立川警察署長印が押され2部返却されます。

立川警察署から返却された申請書類を持って道路課へ申請

…提出部数:2部(立川警察署長印の押されたもの)

3)審査・許可

申請後、内容を審査したうえで自費工事の許可書を交付致します。

引続き、立川警察署にて道路使用許可を申請し、許可を受けてください。申請時に道路課発行の自費工事の許可書の写しが必要となります。

4)施工

許可期間内に施工してください。

なお、着手届の提出は必要ありません。

完了届提出時に必要となりますので、工種ごとに施工状況及び出来形等が確認できる施工写真を撮影してください。

5)完了

工事が完了しましたら、道路課へ完了届を1部提出してください。

施工内容に不備等が確認された場合は、完了届の再提出や再施工を指示することもあります。

自費工事承認願の添付書類

  • 案内図
  • 平面図
  • 構造図
  • 現況写真
  • その他必要なもの

問い合わせ・申請受付

道路課道路管理係

042-523-2111(内線2387、2388)

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お問い合わせ

基盤整備部道路課管理係

電話番号:042-528-4361

ファックス:042-522-9725

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