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立川市が管理する道路で道路管理者以外の者が道路に関する工事(以下、自費工事という。)を行う場合は、道路管理者の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)
道路課と協議し、施工内容について決定(※施工内容によっては協議に時間を要する場合があります。)
事前に道路課窓口で、立川市が管理する境界標や測量基準点の位置を確認してください。(※境界標や測量基準点に影響がある場合は、手続きが併せて必要になりますので、通常より審査に時間を要します。)
立川警察署へ申請
…提出部数:3部→数日で立川警察署長印が押され2部返却されます。
立川警察署から返却された申請書類を持って道路課へ申請
…提出部数:2部(立川警察署長印の押されたもの)
申請後、内容を審査したうえで自費工事の許可書を交付致します。
引続き、立川警察署にて道路使用許可を申請し、許可を受けてください。申請時に道路課発行の自費工事の許可書の写しが必要となります。
許可期間内に施工してください。
なお、着手届の提出は必要ありません。
完了届提出時に必要となりますので、工種ごとに施工状況及び出来形等が確認できる施工写真を撮影してください。
工事が完了しましたら、道路課へ完了届を1部提出してください。
施工内容に不備等が確認された場合は、完了届の再提出や再施工を指示することもあります。
道路課道路管理係
042-523-2111(内線2387、2388)
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