細街路拡幅整備協議

ページ番号1002030  更新日 2024年5月9日

細街路拡幅整備協議は、建築基準法第42条2項道路による拡幅部及び東京都建築安全条例による隅切りの取扱いについて、建築主又は権利者と道路管理者とで協議を行うものです。なお、立川市宅地開発等まちづくり指導要綱に該当する建築物等については協議の対象になりません。

  • 令和6年10月1日より要綱が変わります。詳細は下記をご参照ください。

細街路拡幅整備協議の流れ

  1. 建築指導課に建築基準法第42条2項道路の確認をして下さい。
  2. 道路課に公道・私道の確認をしてください。なお、公道の幅員については、立川市役所本庁の道路課窓口でのご案内となります。
  3. 建築指導課に後退量の確認をして下さい。
  4. 道路課に提出書類及び協議内容の確認をして下さい。
  5. 道路課に細街路拡幅整備協議書、添付資料及び協議内容を提出して下さい。提出部数は1部です。
  6. 提出後の流れは、協議内容により、寄附申請、後退用地等舗装承諾などに進みます。

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このページに関するお問い合わせ

基盤整備部 道路課 保全係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2407)
電話番号(直通):042-528-4361
ファクス番号:042-522-9725
基盤整備部 道路課 保全係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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