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ガス管、水道管、電柱、電線はもちろん、突き出し看板、日よけ、工事用の足場、仮囲いなどを市の道路上に設置する場合には、法令に従い許可を受ける必要があります。
また、市の管理する道路を掘削する場合にも、法令に従い許可を受ける必要があります。(道路法第32条)
ガス管や水道管などを市の管理する道路に埋設する場合や電柱を設置する場合は、道路占用許可が必要です。また、市の管理する道路の上空に電線などを架空する場合にも道路占用許可が必要です。
水道施設を埋設する場合は水道管理者から、下水道施設を埋設する場合は下水道管理者からなど、各占用物件の管理者から申請してください。
道路占用許可後、立川警察署に道路使用許可申請を行ってください。
道路占用許可申請は許可までに時間がかかりますので、時間に余裕を持って申請してください。
工事の時に設置する足場・仮囲い・落下物防護用施設(以下、朝顔という。)などを、やむを得ない理由により市の管理する道路を占用し設置する場合は、道路占用許可が必要です。なお、道路占用許可は交通管理者(立川警察署)が交通上支障がないと認めることが条件となります。
足場・仮囲い・朝顔の出幅に関する基準
朝顔の高さ基準 | 掛け出し足場の高さ基準 | |
---|---|---|
歩道上 | 歩道の路面から4m以上 | 歩道の路面から3m以上 |
車道上 | 路面から5m以上 | 路面から4.5m以上 |
道路占用許可後、立川警察署に道路使用許可申請を行ってください。
道路占用許可申請は許可までに時間がかかりますので、時間に余裕を持って申請してください。
図面には道路境界・出幅・延長等を記載し、占用面積がわかるようにしてください。また、占用物件の高さを記載してください。
占用箇所付近に点字ブロック等の施設や植栽帯等が設置されている場合は、図面に設置場所と占用物件からの離隔を記載してください。占用物件が点字ブロックに近接し通行の支障となる場合、仮設点字ブロックを設置していただくこととなりますので、設置方法等については事前にご相談ください。
突き出し看板が市の管理する道路の上空に出る場合は、道路占用許可が必要です。看板の規模によっては屋外広告物許可が必要になります。
突き出し看板は、一営業所につき2個以内で自家用に限る
突き出し看板の出幅、下端の高さに関する基準
ただし、壁面看板については道路境界からの出幅を0.3m以下とし、かつ路面から看板下端までの高さを歩道上では2.5m以上、車道上では4.5m以上とすること
次のものは申請されても許可できませんので、ご注意ください。
道路占用許可後、立川警察署に道路使用許可申請を行ってください。
道路占用許可申請は許可までに時間がかかりますので、時間に余裕を持って申請してください。
許可を受けた看板を撤去した場合は、道路占用廃止届の提出が必要になります。撤去したことが確認できる写真を添付のうえ、提出してください。
道路課道路管理係042-523-2111(内線2387、2388)
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