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更新日:2023年4月1日

立川市が管理する測量基準点の管理と保全について

立川市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)については、「立川市公共基準点管理保全要綱」に基づき管理と保全を行っています。

工事等により公共基準点に影響を及ぼす場合、事前に申請等が必要です。公共基準点の確認、復元、移設または再測量等にかかる作業(費用)は、原則施工者の負担となります。

公共基準点の成果については、道路課窓口にてお問い合わせください。

立川市で公表している市内の公共基準点の成果は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震前の世界測地系(測地成果2000)の座標値です。国土地理院が現在公表している世界測地系(測量成果2011)への更新予定はありません。測量成果2011については国土地理院ウェブサイト「基準点成果等閲覧サービス」(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

公共基準点の付近で工事を行う場合

公共基準点の付近で次の工事を行う場合には、「公共基準点付近での工事施工届出書」を1部、工事着手前に提出してください。

  1. 掘削底面端から45度の影響線より掘削側に公共基準点がある工事
  2. 車両と重機の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ちまたは杭抜き工事
  3. その他公共基準点の効用に支障をきたす恐れのある工事

工事完了後は、速やかに「公共基準点付近での工事しゅん工報告書」を提出してください。

公共基準点を一時撤去・移転を行う場合

工事等により公共基準点の一時撤去・移転を行う場合には、「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」を1部、工事着手前に提出し承認を受けてください。一時撤去・移転の承認を受けた公共基準点の復旧が完了しましたら、速やかに「公共基準点再設置工事しゅん工報告書」を1部提出してください。

注)原則、3級相当以上の公共基準点の一時撤去・移転は認めておりません。やむを得ず一時撤去・移転が必要な場合は、事前協議が必要となります。

3級相当以上の公共基準点の一時撤去・復旧の測量方法について

平成31年3月31日を以って、「街区基準点復元作業マニュアル(案)」の使用ができなくなりました。このため3級相当以上の公共基準点を一時撤去または移転した上で同じ位置に復元させようとする時は、既存の公共基準点を廃止し、移設先に新たな公共基準点を設置する手続きが必要となります。詳細については、道路課窓口にてお問い合わせのほか、国土地理院が作成・公表している「公共測量の手引」等を参考にしてください。

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お問い合わせ

基盤整備部道路課測量係

電話番号:042-528-4361

ファックス:042-522-9725

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