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立川市管理の道路と水路の境界に関すること、境界・幅員に関わる各種証明の詳細については、
道路課測量係へお問い合わせください。
境界確定済の市道・水路に接する土地の財産管理や登記等に使用する証明です。
土地所有者からの願出が必要です。
願出に必要な測量作業や費用は、土地所有者に負担していただきます。
1.道路・水路の境界が未確定の場合
境界が未確定の市道・水路に接する土地の境界を確定したいときに使用します。
土地所有者と市が協議をし、現地立会いのうえ、境界を確定します。
土地所有者からの願出が必要です。
願出に必要な測量作業や費用は、土地所有者に負担していただきます。
2.道路・水路の境界は確定しているが、境界標等が見当たらない場合
境界標等が見当たらず境界点の位置を確認したいときに使用します。
市が境界を明示し、現地立会いを行います。
土地所有者からの願出が必要です。
建築確認申請や運輸局への自動車(商用車)の事業登録(変更)等に使用する証明です。
市道であることと、その幅員を証明します。(私道については行っていません。)
下記URLから公道証明の願出ができます。証明書の交付準備が整い次第、入力された連絡先へ連絡します。証明書の受取は、直接または郵送(送料願出者負担)です。
「依頼フォーム(LoGoフォーム)」https://logoform.jp/form/yY6d/302789(別ウィンドウで外部サイトへリンク)
道路予定地等の道路課管理地とそれらに接する土地との境界を確認します。
土地所有者からの願出が必要です。
願出に必要な測量作業や費用は、土地所有者に負担していただきます。
手数料(1通につき200円)
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