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更新日:2024年3月15日

立川市管理の道路と水路の境界について

立川市管理の道路と水路の境界に関すること、境界・幅員に関わる各種証明の詳細については、
道路課測量係へお問い合わせください。

市道・水路の区域の境界証明願

境界確定済の市道・水路に接する土地の財産管理や登記等に使用する証明です。
土地所有者からの願出が必要です。
願出に必要な測量作業や費用は、土地所有者に負担していただきます。

  • 願出に必要な書類(2部以上必要です。)
    (1)市道・水路の区域の境界証明願
    (2)案内図
    (3)公図(写し)
    (4)登記簿(写し)
    (5)区域図(道路・水路を現地実測したもの)
    (6)確認書(証明書の交付までに1部必要です。)
  • 交付までにかかる期間(平均3~4週間程度)
  • 手数料(1通につき200円)

市道・水路の区域の境界表示願

1.道路・水路の境界が未確定の場合
境界が未確定の市道・水路に接する土地の境界を確定したいときに使用します。
土地所有者と市が協議をし、現地立会いのうえ、境界を確定します。
土地所有者からの願出が必要です。
願出に必要な測量作業や費用は、土地所有者に負担していただきます。

  • 願出に必要な書類(1部必要です。)
    (1)市道・水路の区域の境界表示願
    (2)案内図
    (3)公図(写し)
    (4)登記簿(写し)(願出地のみでなく関係する土地も含む)
    (5)実測平面図(道路・水路を現地実測したもの)
    (6)参考図面(参考となる境界図面がある場合)
    (7)確認書(境界の確認ができたときに1部必要です。)

2.道路・水路の境界は確定しているが、境界標等が見当たらない場合
境界標等が見当たらず境界点の位置を確認したいときに使用します。
市が境界を明示し、現地立会いを行います。
土地所有者からの願出が必要です。

  • 願出に必要な書類(1部必要です。)
    (1)市道・水路の区域の境界表示願
    (2)案内図
    (3)公図(写し)
    (4)登記簿(写し)
    (5)確認書(境界の確認ができたときに1部必要です。)
  • 確認までにかかる期間(2週間程度)

市道の幅員に関する証明願(公道証明願)

建築確認申請や運輸局への自動車(商用車)の事業登録(変更)等に使用する証明です。
市道であることと、その幅員を証明します。(私道については行っていません。)

  • 願出に必要な書類(2部以上必要です。)
    (1)公道証明願
    (2)案内図
    (3)公図(写し)
  • 交付までにかかる期間(1週間程度)
  • 手数料(1通につき200円)

公道証明願はインターネットで願出ができます。

下記URLから公道証明の願出ができます。証明書の交付準備が整い次第、入力された連絡先へ連絡します。証明書の受取は、直接または郵送(送料願出者負担)です。

「依頼フォーム(LoGoフォーム)」https://logoform.jp/form/yY6d/302789(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

道路課管理地(道路区域外)の土地境界確認願

道路予定地等の道路課管理地とそれらに接する土地との境界を確認します。
土地所有者からの願出が必要です。
願出に必要な測量作業や費用は、土地所有者に負担していただきます。

  • 願出に必要な書類(2部以上必要です。)
    (1)土地境界確認願
    (2)案内図
    (3)公図(写し)
    (4)登記簿(写し)
    (5)土地境界図(道路・水路を現地実測したもの)
    (6)確認書(境界の確認ができたときに1部必要です。)
  • 確認までにかかる期間(平均3~4週間程度)
  • 手数料(1通につき200円)

注意事項

  • 測量するときは、必要となる範囲を事前に道路課測量係へ確認してください。
  • 案内図・公図(写し)には、証明が必要な場所を朱書きで図示してください。
  • 公図(写し)・登記簿(写し)はインターネットから取得したものや複写もご使用いただけます。
  • 公図(写し)・登記簿(写し)は発行日より3か月以内のものを提出してください。
  • 土地の相続手続き中のときは、法務局で証明する法定相続情報一覧図を1部提出してください。

関連ファイル

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お問い合わせ

基盤整備部道路課測量係

電話番号:042-528-4361

ファックス:042-522-9725

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