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更新日:2022年4月1日

福祉有償運送実施にあたっての相談・申請受付

福祉有償運送を行うには、道路運送法第79条により、国土交通省への登録が必要です。このため、市は福祉有償運送を行おうとする団体に対し、申請の相談と受付を実施しています。

営利を目的としない団体(NPO法人等)が、障害者や要介護者など一人では公共交通機関を利用することが困難な方を対象とした有償移送サービスを行うには、道路運送法の「福祉有償運送」として国に登録をする必要があります。

福祉有償運送を行うことができるのは、NPO法人のほか、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。
※株式会社や有限会社などの営利法人は福祉有償運送の実施主体にはなれません。営利法人は道路運送法上の許可(同法第4条又は第43条)が必要となります。詳細は管轄の運輸支局輸送部門までご相談ください。

登録にあたっては、道路運送法、同施行規則、通達等の基準を満たすことが必要です(車両、運転者資格、対価、運行管理、損害賠償措置など)。
また、登録申請をするには、事前に自治体の設置した「運営協議会」での合意が必要となります。
※法令については、国土交通省のホームページをご覧ください。

その他、申請手続きの詳細については地域福祉課までお問い合わせください。

登録申請の流れ

  1. 区市町村へ申請書を提出
  2. 受付区市町村にて書類審査
  3. 運営協議会での審議
  4. 申請事業者へ運営協議会の協議結果を通知
  5. 運営協議会にて合意があった場合、管轄の国土交通省運輸支局へ本申請
  6. 運輸支局での審査
  7. 登録(登録番号の付与、登録証の交付)

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お問い合わせ

福祉部地域福祉課地域福祉推進係

電話番号:042-528-4327

ファックス:042-522-2481

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