物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度3万円給付)

ページ番号1023016  更新日 2025年3月14日

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえた低所得者支援のため、令和6年度における住民税が非課税となる世帯に対し、1世帯あたり3万円の給付を実施します。また、本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人当たり2万円を加算します。

給付対象

(1)令和6年度住民税が非課税である世帯

基準日(令和6年12月13日)において、立川市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯


※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯を除く

 

支給のお知らせ(圧着はがき)や確認書が届いても、対象外となる場合の例

  • 住民税が課税されている別居の子に扶養されていた
  • 学生で立川市内に一人暮らしをしているが、実家の課税されている親御さんに扶養されていた
  • 就職して令和6年春から一人暮らしをしているが、令和5年中は実家で課税されている親御さんに扶養されていた

不明な場合は、ご家族(扶養主)に確認をしてください。

(2)基準日において上記と同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童

令和6年12月14日以降に生まれたこどもも加算の対象となります。その場合、該当のこどもの分は申請が必要となります。(下記「手続き方法(申請書による手続き)」へ)


※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は除く

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給付額

上記「給付対象」のうち

(1)に該当する世帯‥1世帯あたり3万円

(2)に該当する世帯‥児童1人あたり2万円

 ※本給付金は、非課税所得及び差押禁止の取扱いになります

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手続き方法(支給のお知らせ(圧着はがき))

住民税非課税世帯の内、令和5年度に実施した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、または令和6年度に実施した物価高騰対応重点支援給付金を立川市から受給した世帯(※)には2月中旬に「支給のお知らせ(圧着はがき)」を発送します。
給付金を受給するための手続きは不要です。はがきに記載の日付に印字されている口座へ振り込みます。
受給口座を変更する場合、受給を辞退される場合は「支給のお知らせ」に記載する期日(令和7年3月4日)までに物価高騰対応重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。

 

※世帯主の方が転出されたりお亡くなりになった等、令和6年1月2日以降に世帯の状況が変わった場合、過去に給付金を受給した実績があっても支給のお知らせが送付されず、確認書が送付されたり、申請手続きが必要な場合があります。確認書または申請手続きについては、以下の項目を参照ください。

受給拒否の届出、支給口座変更届

本給付金の受給を辞退する場合、または支給のお知らせ(圧着はがき)に記載されている口座以外の口座への振り込みを希望する場合は、物価高騰対応重点支援給付金コールセンター(当ページ下部に案内)へご連絡いただくか、下記の届出書をダウンロードして市役所福祉総務課にご提出ください。

 

辞退、口座変更いずれも、届出の期限は令和7年3月4日(火曜日)です。

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手続き方法(確認書による手続き)

上記「支給のお知らせ(圧着はがき)」を送付する方を除く、給付対象となる可能性のある方へは「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」と言う。)を令和7年2月中旬以降、順次送付する予定です。

 

※令和6年度の住民税において未申告者を含む世帯については、確認書が送付されない場合があります。確認書が届かない場合は、物価高騰対応重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
※令和6年1月2日以降に立川市に転入した世帯(世帯員の一部の方が転入した場合も含む)や、世帯の変更があった場合も、確認書が送付されないことがあります。確認書が届かない場合は、物価高騰対応重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

 

給付金を受け取るためには、手続きが必要です。

 

確認書に記載の内容をよく確認いただき、以下のいずれかの方法で申請を行ってください。

(1)オンラインによる申請

確認書に同封されている案内文書に記載の二次元コードを読み取り、案内に従ってご本人様の口座情報等を入力してください。

  • ご本人確認及び口座情報等が確認できる画像をスマートフォン、携帯電話のカメラ等で撮影し、アップロードをしてください。

 

マイナポータルの公金受取口座への振込みを希望される場合、マイナポータルに公金受取口座の登録をしただけでは、給付金の支給はできません。
必ず、確認書を提出またはオンラインで立川市への申請を行ってください。

(2)郵送による申請

確認書に必要事項を記入し、本人確認及び預金通帳等、口座情報が確認できるものの写しを添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。

  • 公金受取口座を希望する場合は、口座情報が確認できるものの写しの添付は不要です。本人確認書類の写しのみ添付してください。
  • 確認書にご本人様の口座情報が印字されており、振込先の変更が不要な場合は、添付書類は不要です。確認書のみ返送してください。

(3)窓口での申請

確認書に必要事項を記入し、本人確認及び口座情報が確認できるものの写しを持参し、下記の申請受付窓口にて申請してください。

  • 公金受取口座を希望する場合は、口座情報が確認できるものの写しの持参は不要です。本人確認書類の写しのみご持参ください。
  • 確認書にご本人様の口座情報が印字されており、振込先の変更が不要な場合は、添付書類は不要です。確認書のみ提出してください。

 

【物価高騰対応重点支援給付金(3万円給付)申請受付窓口】

受付場所:立川市役所1階2番窓口(福祉総務課)

住 所:立川市泉町1156番地の9

受付時間:平日午前8時30分~午後5時

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手続き方法(申請書による手続き)

令和6年度住民税が非課税世帯の方で、以下に該当する場合は申請が必要です。必要書類を添付の上、申請書を提出してください。

申請期間:令和7年2月18日(火曜日)~令和7年7月31日(木曜日)〔消印有効〕
  1. 住民登録上の住所を令和6年1月2日以降2回以上変更している等立川市が課税状況の把握をできない方を含む世帯(令和6年1月1日に住民登録があった市区町村で非課税証明書を取得し、提出してください)
  2. 令和6年1月2日以降に海外から転入された方を含む世帯(パスポート等入国日の証明書類を提出してください)
  3. 世帯全員が課税されている者の扶養となっている世帯において、その扶養者と令和6年12月13日までに離婚、死別された方を含む世帯
  4. 令和6年12月13日以前に日本に居住していたがどこにも住民登録をしておらず、令和6年12月14日以降に立川市に住民登録を行った方
  5. 令和6年12月13日までに配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日以前に立川市に住民票を移すことができない方(DV関係等の様式(下記リンク、別紙様式2及び別紙様式1)を提出してください
  6. 令和6年12月13日以前に立川市に住民票を移すことができない措置入所等児童・障害者・高齢者や、里親と同世帯となっている児童
  7. 【こども加算】令和6年12月14日以降に離婚し、元配偶者からこども連れで世帯が分かれた世帯(世帯分離後の世帯の全員が住民税非課税であること)
  8. 【こども加算】本給付金の対象となる世帯で令和6年12月14日以降に生まれたこどもがいる場合

 

申請書類

  1. 非課税世帯3万円給付金、こども加算どちらも第3号様式の申請書で申請することができます。(どちらにも該当する場合も、1枚の申請書で申請できます。)
  2. 基準日時点で住民登録がなく、DV等で避難されている方は、第3号様式に加えて、別紙様式2の届出と避難を証明する書類の写し、または避難を証明する書類がない場合は別紙様式1を支援機関等に記入いただいたうえで、避難されている世帯員全員の非課税証明書、口座情報の写しを添付して申請してください。
  3. やむを得ず世帯主及び世帯構成員以外の方が申請する場合は、委任状を添付してください。

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申請期限、給付時期

申請期限

令和7年7月31日<消印有効>

申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。

給付時期

不備のない確認書及び添付書類を受理した日からおおむね1か月後に指定の口座へ振り込みます。

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その他

  • 申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。(不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。
  • 支給のお知らせ及び確認書が宛所(住民登録地)に届かず市に返戻された場合、給付金を支給することができません。支給を受けるために必ずご連絡ください。(連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。
  • 支給のお知らせ及び確認書は原則給付対象者の住所へお送りしますが、対象者が被成年後見人等で成年後見人等の住所地へ確認書の再送付を希望される方は登記事項証明書等の疎明書類を福祉総務課給付金担当係までお送りください(個別の事情による給付対象者の住所地以外への郵送はできませんので予めご了承ください)。
  • 世帯主の委任がない場合、原則として世帯主以外の口座には振り込みができません。
  • 世帯主が亡くなられた場合、世帯に他の世帯員がいる場合は新たに世帯主になる方から申請することができます。単身世帯で確認書や申請書による場合、ポスト投函日(消印日)の前日以前に亡くなった場合支給対象外となります。
  • 支給要件対象外にもかかわらず、誤って給付金を受給されてしまった場合は速やかに物価高騰対応重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
  • 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。

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SMS(ショートメッセージサービス)を利用した申請書類の不備等に関する連絡

本給付金事業では、確認書や申請書類に不備があった方や、給付金が振り込みエラーになった方等へ、電話連絡や電子メールに加えて、SMS(ショートメッセージサービス)を利用してご連絡する場合があります。
確認書や申請書類にご記入いただいた携帯電話やスマートフォンの番号宛にメッセージを送信します。

本SMSは送信専用のため返信はできません。

SMSとは、携帯電話番号あてに短いメッセージを送受信するサービスであり、受信料は無料です。

送信元の番号

送信元には、次のいずれかの番号が表示されます。

080-4000-1055
+81 80 4000 1055

送信対象者

  • 確認書または申請書および口座変更届出書等、本給付金に関する書類をご提出いただいたが(電子申請を含む)、不備等があり、支給決定ができない状態にある方
  • 給付金が振り込みエラーとなり、振り込み可能な口座情報を確認する必要がある方
  • その他、確認事項等がある方

 

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国の関連ページ

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給付金を装った詐欺等にご注意ください

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
市や国の職員から銀行口座の暗証番号などの個人情報の照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

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お問い合わせ

物価高騰対応重点支援給付金コールセンター
電話番号:042-523-2111内線2642
受付時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務課 給付金担当係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1496)
電話番号(直通):042-528-4320
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 福祉総務課 給付金担当係へのお問い合わせフォーム

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